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両親のためのマンション購入と確定申告について

現在両親と別居生活をしています。両親が今住んでいる家が古いため子供である私がローンを組んでマンションを購入する予定です。そのマンションの名義は子供である私の名義にします。しかしそのマンションには私は住居として全く住む予定はありません。この場合に住宅ローンを組んだことによるローン減税や所得税減税を確定申告のときに受けることができるのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.2

住宅取得控除については、マイホーム減税とも言われるように、本人自身が居住の用に供するものでなければなりませんので、残念ながら、今回に関しては、それに伴う減税等はありません。 下記サイトも参考にされて下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まずそもそもローンの債務者が居住しないという場合は通常の住宅ローンは組むことが出来ません。 (親子ローンなど一部可能なものはありますが) その上居住しない場合は先のご回答者の通りローン減税も受けられません。(初めから居住しない場合はそもそも対象外)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン控除は、本人が居住していることが基本条件ですから、名義人が居住しないのであれば、住宅ローン控除は受けられません。 例外として、一旦居住した後に、単身赴任などで本人が居住しなくなっても、生計を同じにしている家族が引き続き居住する場合は対象となります。

noname#15955
noname#15955
回答No.1

あまり知識がなくて申し訳ないのですが、 住宅ローン控除を受けるためには、その住宅に居住していないとダメだったと思います。 居住=住民票を移してある、ということです。 shitouさんは住む予定がないとの事なので、無理なのではないでしょうか。 それ以外にもいくつも減税の要件がございますので、検索してみたらいかがでしょうか。

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