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免許停止の条件について

前歴なしの場合一年間で6点、ありの場合4点減点された場合免停だと思います。 この場合の前歴は、交通違反での前歴のみなのか、交通違反以外での前歴も含まれるのか分かりません。ご存知の方教えて頂きたいです。

みんなの回答

回答No.4

①今までに行政処分を受けたことがない場合は、過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合に、免停となります。 ②過去に、免許停止処分や取り消し処分などの行政処分を受けた違反歴のことを「前歴」といいます。 違反点数が過去3年間の累積で決まる免停ですが、この過去3年の間に「前歴」がある場合、前歴がない場合と比べて、免停になるまでの違反点数や停止期間が変わります。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

過去3年以内に免停の前歴が無ければ6点の加点で免停の行政処分が来ます。 過去3年以内以内に免停が有れば4点の加点で免停の行政処分が来ます。 1年間に3回の違反で5点加点されたとして一回目が2月で2点加点二回目が5月で1点加点三回目が10月でと2点加点として翌年の2月には2点の加点は戻るが未だ3点の加点が戻っていないから3点の加点がされたら免停が来るしこの免停から3年過ぎなければ前歴が1回に成るので加点無しの0点に戻っても4点の加点で免停が来る。

回答No.2

交通違反の前歴に加え、交通事故で付加点数がプラスされた場合も前歴としてカウントされます。 参考 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html 以上、ご参考まで。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

免許点数の前歴とは、過去3年間に受けた免許停止・免許取消の行政処分の事を前歴と言っています。

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