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免許停止の条件について
前歴なしの場合一年間で6点、ありの場合4点減点された場合免停だと思います。 この場合の前歴は、交通違反での前歴のみなのか、交通違反以外での前歴も含まれるのか分かりません。ご存知の方教えて頂きたいです。
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- saramanda1
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回答No.4
- furamanko
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回答No.3
過去3年以内に免停の前歴が無ければ6点の加点で免停の行政処分が来ます。 過去3年以内以内に免停が有れば4点の加点で免停の行政処分が来ます。 1年間に3回の違反で5点加点されたとして一回目が2月で2点加点二回目が5月で1点加点三回目が10月でと2点加点として翌年の2月には2点の加点は戻るが未だ3点の加点が戻っていないから3点の加点がされたら免停が来るしこの免停から3年過ぎなければ前歴が1回に成るので加点無しの0点に戻っても4点の加点で免停が来る。
- Higurashi777
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回答No.2
交通違反の前歴に加え、交通事故で付加点数がプラスされた場合も前歴としてカウントされます。 参考 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html 以上、ご参考まで。
- t_ohta
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回答No.1
免許点数の前歴とは、過去3年間に受けた免許停止・免許取消の行政処分の事を前歴と言っています。