• ベストアンサー

交通違反の行政処分で、減点と言う人

交通違反で検挙された場合 違反内容に応じて加点され、前歴に応じて定められた点数を超えると免停や取り消し等の行政処分を受けるのは、皆さんご存じの通り この点数制度を、減点と言う人を散見しますが、本来は加点なのになぜ減点と言う人がいるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tweeter
  • ベストアンサー率44% (41/92)
回答No.3

違反を何度かした人にとっては、"あと"何点で免停、"残り"何点で免停だというような感覚になってしまうからでしょう。 私の場合、二輪の免許取り立てのときに軽微な違反で一回やられたきりですが、そのせいか減点という感覚を覚えたことは一度もありません。

その他の回答 (6)

  • cwdecoder
  • ベストアンサー率20% (200/997)
回答No.7

>本来は加点なのになぜ減点と言う人がいるのでしょうか? 今はネットで調べれば「減点ではなく加点が本当」ということはわかりますし、くだらない知識です。加点だろうが減点だろうが運転手にとってマイナスなのは同じです。 インターネットなかった時代には、自動車学校でも加点ということは習いませんでしたし、減点という言い回しが一般的でした。 減点=マイナスイメージだからだと思います。 スポーツ(体操やフィギアスケートなど)や試験など、減点というとよくないイメージがあります。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.6

免許取り消しの場合でも、点数の数え方は、 0→15点(前歴無しの場合)なので、加点ですよ 考え方が違うんだね。 0→15は免許取り消し点には使わず免停加算点で使い 0から始まり何点+何点と加点され免停日数が増えていく。 15→0は免許取り消し減点に使う。 基本持ち点15点から取られて行き15点以上取られたら1年とか2年とかの免許取り消し。

galaxy5954kaii
質問者

お礼

持ち点なんかそもそも無く、0点からスタートですよ 免許取り消しの場合のみ、15点から減点されるとなると、点数が20点だとマイナス5点になってしまいますよw

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.5

私の若い頃は減点で考えてました 警察官も減点と言っていた記憶もあります マイナス評価を貰う 加点ではあるものの マイナスが増える 0+(-2) という計算法 なので点数を持っているという気持ちは無かったです マイナスという表現も必要とは思わなかった もう昔の教則本は残ってないので どういう表現だったか忘れましたが 個人的にはプラス何点よりもマイナス何点の方が違反らしいと感じます 負の数の計算は中学時代に習ってる計算式ですし 実際のところはゼロから上でも下でもあまり気にしてないです

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.4

免許停止の点数は加点。 免許取り消しの点数は減点。 加点は免停の日数に向けての点数の数え方。(0→15) 減点は免許取り消しに向けての点数の数え方。(15→0)

galaxy5954kaii
質問者

お礼

免許取り消しの場合でも、点数の数え方は、 0→15点(前歴無しの場合)なので、加点ですよ

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

罰則だから減点と言う、日本古来からの慣わしから、単に「減点」と表現しただけでは。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『道路交通法施行令』において、『累積点数』としか言っていないから、『三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)』以外の『点数』が加法か減法か特定できない。 道路交通法施行令 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

galaxy5954kaii
質問者

お礼

例えば、前歴無しで6点を超えると免停になりますが、減点だとマイナス6点以下になります プラスの場合はいちいちプラスとは言わないので、6点がプラス6点であることは明らかです 減点ではプラス6点にはなり得ないので、点数は加点されていることになりますが