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免許停止の対応について教えてください
- 赤切符以外の免許停止の対応について教えてください。
- 免許停止の過去があり、今回は4点目の違反をしてしまいました。
- 今回は右折禁止の交差点を右折してしまったと完全に私が悪いのですが、罰金(6,000円)を納付書と青切符をもらいました。
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今回、免停なるにあたって、簡易裁判所へは行くのでしょうか?裁判所への出頭は後日、通知がくるのでしょうか?> 刑事処分については反則金の納付で完了するので、裁判所への出頭は必要ありません。罰金が必要な重い違反の時には裁判が必要になるので、裁判所へ行く必要があるわけです。 免停については行政処分となるので、刑事処分とは全く異なり別に免停処分の郵便が届きます。 また、前回のときはスピード違反に対しての罰金(?)を裁判所で払いましたが今回の罰金は、今日もらっている罰金(6,000円)だけで済むのでしょうか?> 交通違反も法律違反なので一応犯罪となり、通常なら裁判を経て罰金等の処分で前科も付きます。これは赤キップを貰う違反であり、青キップは特例として反則金の納付だけで処分が終わるようになっているだけです。なので、交通違反だと軽く思われているようですが、あくまで法律を犯していることを忘れずに。速度制限も最低限守るべき速度であり、状況によってはもっと低い速度で走ることも必要ですよ。それによる事故なんかを起さなくて良かったと思い、これからは交通法規を守られることを望みます。 今回の免停に伴い、前歴が2回になると、次は2点しかないと思うのですが講習が終わり前歴2回になってから、1年間、無事故・無違反でいると前歴が0回になるという解釈であってるでしょうか?それ以外に前歴が減ることはないですよね?> 行政処分は過去3年以内の累積店酢で処分が決まります。特例として、過去2年間無事故無違反であれば軽微な違反(~3点)は3ヶ月間無事故無違反であれば、この点数については加算しないことになっています。あとは、1年間無事故無違反であれば、それ以前の点数や前歴も計算に入れません。なので、質問分の通りで正解です。 今回は右折禁止の交差点を右折してしまったと完全に私が悪いのですが4点中、3点は10~15キロオーバーのスピード違反で捕まっています。パトカーでもそれぐらいで走っているのに運が悪いとしか言えません(泣)> 免停処分を受けるくらい違反をしているのに、懲りてないというか自制出来ない性格のようですね。運が悪いと思うような人を含め、危ない運転をする人を排除する制度なので仕方ないとしか言えません。 パトカーが速度違反をしているのは緊急時以外私は見たことないのですが、そんなことがあるんですね。今度見かけた時は是非とも通報してください <m(_ _)m>
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- DORAGON7557
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>>4点中、3点は10~15キロオーバーのスピード違反で捕まっています。 パトカーでもそれぐらいで走っているのに運が悪いとしか言えません(泣) 確かに運の悪い人っていますよね。 10~15km/hのオーバーでもネズミ捕りならアウトです。 普通の広い国道でしたら、制限速度60km/hでも皆さん70km/hオーバーで走っていますものね。 でも、制限速度が30km/hの道路でしたら15km/hオーバーはヤバイっすよ。 私も初めて行った静岡でネズミ捕りにやられました。 40制限を10オーバーでした。 警察も県外の人じゃね。運が悪かったねと・・・・。 仕方ないんですが、腹の中では「じゃあ見逃してよ」と。 息子が重病で専門の病院に入院。初めての単独お見舞いの往路でした・・・・。 お互い気をつけましょう。
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回答ありがとうございます。 確かに道の広さにもよりますね。 これぐらい...という考えが甘いのもわかるのですが 周りに合わせて走らないと逆に危なかったり。 地元ではない場所では特に注意ですね。 気をつけましょう。
お礼
早速、丁寧に回答いただきありがとうございました。 懲りていないと思われても仕方ないかもしれませんが パトカーの速度違反を見かけたことがないというのが不思議です。 私は国道などの広い道路を法定速度内で走っているパトカーのほうを見かけたことがありません。 周りの車両より特別1人だけ速く走っているわけでもないバイクの一般人を捕まえるのであれば それを取り締まる警察は必ず法定速度で走ってほしいと思っただけです。