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免許停止、運転免許の失効、再交付について。
3年以上前に軽微な違反をくり返し、初めて免停処分になりました。その後講習も受け、3年間無事故無違反だったのですが、その後ついうっかり免許を失効させてしまいました。1ヵ月程だったので、2時間の違反者講習を受けるだけで、再交付してもらったのですが、免許証の裏に”初心者標識免除”とあります。これは免許取得後の1年間、3点減点などで初心者講習を受けなければならない対象になったのでしょうか?あとそうでない場合、3年前の免停や今回の失効した事は”2年?3年?間無違反=3点までの軽微な違反点数は数ヶ月で消える”事に何か影響はあるでしょうか?
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初心者マークを着けて運転しなくてもいいですよ、という印です。 ただ、それだけです。講習とかはありません。
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- Taninohito
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回答No.1
「初心者標識免除」とは、過去に普通免許を1年以上受けていたので、初心者マークを付ける必要がないと但し書きをしているだけです。 お手持ちの免許証の免許年月日を見てください。再取得した日付になっているはずです。 検問などで、免許年月日だけで初心者マークなしの違反とされないようにしているのです。