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県境にある家について

県境にある家って住所ってどうなるんでしょうか? 面積が多い方になると思うんですが、面積が半分半分だったらどうなるんですかね? 回答お待ちしてます‪𓂃 𓈒𓏸

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回答No.2

面積や玄関の位置には関係なく「住民票を置いた方の市町村が属する県」が住所になります。 住民税等はその「住民票を置いた方の市町村が属する県」に払うのみでOKです。住民票を置いていない方の県には支払う必要はありません。 ちなみに家屋が県境にまたがった状態で建っている場合は「住人にとって重要な部屋がある部分の自治体」に住民票を置くというルールがあるようですが、その部屋も県境にまたがっている場合は「住民が生活しやすい方(利便性が高い方)の自治体」に住民登録をし、その住民登録を行った先が住所になります。 ただ、固定資産税は面積に応じてそれぞれの県に支払う必要があります。 以上、ご参考まで。

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  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

玄関がある所を住所にします

Akasianoki
質問者

補足

玄関が県境にあったらどうなるんですか?

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