- 締切済み
相続後のトラブルについて。
相続後のトラブルについて。 先日父親が叔父(実際は父の叔母の配偶者で父とは血縁関係はありません)の遺産を叔父が生前作った公正証書を元に遺産を相続しました。 その後叔父の甥、姪から連絡があり受け取った遺産を分けてほしいと連絡がありました。 どうやら父の受け取り分が他の方より多いと言っています。あと父と叔父は血縁関係ではないので、もらい過ぎと言っています。 分け分は父が20%で残りの80%を甥、姪計5名で分けています。 父は出来れば叔父の公正証書を尊重したいので、贈与をするつもりはありません。 その事を伝えたところ、家裁に訴えると言われました。 公正証書があっても後から不服を言い立てる事は出来るのでしょうか? あと何故遺産を受け取った後に言ってくるのかわかりません。 アドバイス宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
被相続人は遺言で、推定相続人でない人に財産を相続させた。 その相続を受けたのが、貴方のお父さんですね。 貴方のお父さんの甥姪が、相続財産に不満をいうというと、お父さんの兄弟姉妹が既に死亡してて、その死亡した兄弟姉妹の子が「叔父さん、貰いすぎじゃん」と言い出してるという事ですね。 甥姪は、甥姪から見た父母が既に死亡してるので、代襲相続権を持ってます。つまり親父おふくろの代わりに子供が相続権を持つということです。 遺言で自分が本来もらえる法定相続分が侵されたときに「遺留分減殺請求」ができます。 しかし被相続人の兄弟姉妹はこの遺留分減殺請求権を持ちません。 被相続人の兄弟姉妹が持ってない遺留分減殺請求権は、当然に兄弟姉妹の子は持ちません(当然といえば当然ですが)。 単純に「そんな遺言私たち聞いてなかった。貰いすぎじゃん」と感情的に訴えてるだけで、法的に訴訟に耐えるものではありません。 おそらく「遺留分減殺請求権」という言葉を知ってるが、兄弟姉妹にはその権利はないことを知らないのではないでしょうか。 あるいは、無知の人間にたきつけられてる可能性もあります。 法律専門家に「貴方たちに遺留分減殺請求権はない」と説明してもらったらいかがでしょうか。 職業専門家に報酬を払わなくても、甥姪と共に法務局にいって遺留分減殺請求権の説明をしてもらえば、納得されるのではないでしょうか。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
叔父がなくなって 配偶者や子及び親がいない場合は 実の兄弟に相続されます。兄弟が死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。法的には父の取り分はありません。 しかし遺言があれば父も遺贈を受けることは出来ますが、一方で 本来の相続者の遺留分(本来の半額 5で割って20% その半分で10%)を侵害することは出来ませんが、質問の場合80%割る5で16%受取りますから、法的には、遺留分は侵害されていません。 というか、遺留分は 配偶者 子及び親にしか認められていませんので もともと甥・姪は遺留分減殺請求が出来ません。 なお、遺言は 公正証書遺言でも 自筆遺言(自筆の本文・日付・署名と押印があり、死後に家裁の検認を受けたもの)でも 効力は全く同じです変わりません。 本件の場合、これらの理由により法的には要求は拒否できますが いずれにせよ、刑事事件などに発展しないよう 穏やかに解決しましょう。
お礼
ありがとうございました。 早く解決するよう話し合ってみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>叔父の兄弟も皆亡くなっています。甥、姪は叔父の兄弟の子供達… だからその兄弟が戸籍上に何人いて、甥姪はそれぞれ誰の子ですか。 >残りの80%を甥、姪計5名で分けています… もし、甥姪の内訳が先の仮定どおりであり、80%を 5人均等に分けたのなら 1人あたり 16/100 となります。 親-A の子供は遺留分でも 25/100 あるので、遺留分が侵害されていることになります。
お礼
返信ありがとうございます。 叔父の兄弟は3人で(すでに死亡しています)甥姪はその兄弟の子供たちです。 兄弟の子供達でも遺留分があるのでしょうか? 私の説明が分かり難くて申し訳ございませんでした。 再度の返信本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>分け分は父が20%で残りの80%を甥、姪計5名で分けています… それは公正証書遺言の内容どおりなのですね。 それで、本来の法定相続人は甥姪 5人だけですか。 >あと父と叔父は血縁関係ではないので、もらい過ぎと言っています… 遺言書どおりなら、もらい過ぎなどという表現は当たりません。 遺言書で、法定相続人以外の者に相続させることを「遺贈」と言い、もらうほうにとって正当な権利です。 >甥、姪から連絡があり受け取った遺産を分けてほしいと連絡がありました… 本来の法定相続分の 1/2 以下しかもらえていないのなら、1/2 に達するまでの部分を請求する権利はあります。 「遺留分減殺請求」と言います。 http://minami-s.jp/page010.html 甥姪の法定相続割合は、甥姪の親 (故人の兄弟) が同じかどうかで異なります。 http://minami-s.jp/page008.html 仮に、親-A に子供 1人、親-B に子供 4人 とすれば、親-A の子供は全体の 1/2 の相続権があります。 これが遺言書で 1/2 の半分すなわち 1/4 未満の額しか書かれていなかったのなら、1/4 との差額が遺留分として請求できることになります。 >公正証書があっても後から不服を言い立てる事は出来るのでしょうか… 不服を申し立てることは自由ですが、裁判所が認めるかどうかは別の話です。 遺留分を侵害していなければ、 「どうぞ訴えてください。」 と追い返せばよいです。 要は、遺留分を侵害していたのかどうかがポイントです。
補足
ご回答ありがとうございます。 詳しく付け加えますと、叔父夫婦には子供は居ません。 叔母は10年以上前に他界しています。また叔父の兄弟も皆亡くなっています。甥、姪は叔父の兄弟の子供達です。 父の叔母は資産家でしたが、叔母が亡くなった時、父は遺産は一切受け取っていません。 多分その事もあって、叔父は父にも遺産を残してくれたのだと思います。 ただ今回向こうの方5人が口をそろえて父に言ってくるので、心配している状態です。
お礼
ありがとうございます。 叔父は生前、実の甥姪は全然顔も見せに来ないと父に嘆いていたそうです。 そんな事もあり、公正証書遺言書を作ったのだと思います。公正証書があってもスムーズに事が進まないのですね。説明して納得されるといいのですが。。。