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12月退職、12月再就職の場合の年末調整について
有識者の方、教えていただければ幸いです。 今月の12/28に退職、12/29に別の会社に再就職いたします。 年末調整は新しい会社で行いますか? 年末調整の期限が1月末までということで、前職の源泉徴収票がそれまでに届かなそうなのですが…その場合は自分で確定申告することになりますでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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12月に給与が今の会社で支払われると思うので,年末調整は退職時には行われていると思います。もし年末調整が行われていない場合でも,新しい会社での取り扱いは同じです。12月に給与が今の会社で支払われていない場合には年末調整が行われておらず源泉徴収票も年調未済となっているかもしれません。 新しい会社の給料日が12月中にあるのなら,新しい会社で年末調整を行わなければいけませんが,実際的に無理でしょう。確定申告を行うことになるでしょう。 新しい会社の給料日が12月中にないのなら,新しい会社は年末調整は行わないというかもしれません。その場合は確定申告を行ってください。
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- SK8UH1
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>年末調整は新しい会社で行いますか? >年末調整の期限が1月末までということで、前職の源泉徴収票がそれまでに届かなそうなのですが…その場合は自分で確定申告することになりますでしょうか? 結論としては「会社に聞かないと分からない→会社の回答で解決しない(納得できない)場合は所轄の税務署(市町村の役所ではありません)に相談する」となります。 なぜなのかを説明すると【専門的かつ長い話】になりますので、まずは「会社(の経理担当部署)」に【事実をありのまま】伝えて相談されることをお勧めします。 ※ということで、以下「専門的かつ長い話」になりますので、必要なければ読み飛ばしてください。 ***** まず、「年末調整(など源泉所得税関連の税務処理)」というのは会社にとって「本業と関係のない余計な仕事&費用や人手がかかるだけでマイナスでしかない」作業で「法律で義務付けられているから仕方なくやっている」ということを理解してください。 もちろん、「大切な従業員の申告・納税の手間を省いてあげられるんだから喜んでやらせてもらっている」という良心的な経営者もいると思いますが、たいていの経営者は上記のように「できればやりたくない」と思っています。 ということで、「法令遵守」を徹底している会社なら「(いやいやでも)きっちりルール通り」に処理しますが、「税務署から何も言われていないから」というような理由で【現場の判断で(独自ルールで)処理している】というような会社も少なくありません。 それに、指導・監督する立場の国(≒税務署)としても「本来、従業員自身が行うべき申告・納税の作業をほぼすべて会社に丸投げしている」わけなので【最終的な納税額に過不足がなければ】あまりにも厳しい(細かい)ことは言わないのが実情です。 つまり、「厳密には処理の方法が正確ではないけれど納税額に相違がないので(今回は)まあいいでしょう」というような判断がなされることも多いということです。 --- 前置きが長くなりましたが、ここから「年末調整の正しいルール」についての解説になります。 「年末調整」は「年末」と付いていますが「年末まで勤務していなくても行う(行わなければいけない)」ことがありますし、「年末まで勤務していても行わない(行ってはいけない)」こともあります。 どういう場合かについては、以下の国税庁の記事を参照してください。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm このルールに従う場合、x123488さんが「年の中途で行う年末調整の対象となる人」の「(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」に該当するかどうか?がポイントになります。 仮に、「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職」したなら【退職した会社】に年末調整を行う義務があります。 ただ、前述の通り「法令遵守を徹底している」ような会社ばかりではないので、現実には「年末まで勤務していないので年末調整できません(≒確定申告してください)」というような対応で済ませてしまう会社もあります。(単に「ルールを知らないだけ」で悪意なく言っている場合も多いと思います。) --- 一方、「新しい会社」の場合、x123488さんは「年の中途で就職し年末まで勤務している人」に該当しますので【新しい会社】【も】年末調整を行う義務があります。 しかし、「退職した会社」の『給与所得の源泉徴収票』の入手に時間がかかれば(新しい会社は)それを待っていなければなりません。(それぞれの会社にそれぞれの都合があるでしょうから、x123488さん自身が仲介してすり合わせるか、互いの会社どうしで話し合ってもらうようにするしかありません。) また、「給与の支払いがないので年末調整できない」というような対応をする会社もあります。(これも悪意なく言っている場合が多いと思います。) それに、「退職した会社」が「年末調整」をする(している)可能性も十分あり、結局「新しい会社は年末調整しなくてよい」という結論になるかもしれません。 (参考) 『途中入社した社員について、12月31日時点では給与を払っていないのですが、その社員の年末調整をする必要はあるのでしょうか?|弥生製品・業務サポート』 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13802 --- ちなみに、従業員の方から「確定申告するので年末調整はしなくていいです」という要望を出しても会社はそれを了承することは【できません】。 「最終的に国に入る税金の額は同じなんだからいいだろ」ということで従業員の要望を聞いてしまう事業主(≒経営者、会社)も多いのですが、厳密には【ルール違反】です。 なお、仮に税務署がそういう行為を発見したとしても、「従業員がきちんと確定申告している」&「そういう行為が常態化しているわけではない(イレギュラーな場合だけ)」という状況なら「指導」だけで済ませることも多いと思います。(追加徴収できない案件にこだわっていられるほど税務署の職員さんも暇ではありません。) (参考) 『確定申告するので年末調整(源泉徴収)は不要→「悪魔のささやき」(2018-11-13)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』 https://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/2f2abba483c5de39dcac43fef24a54fc --- (その他関連リンク) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 『年末調整の対象となる給与 > Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
- hahaha8635
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確定申告は前年度?12/28分までです 締め日で変わる それ以降は新しい会社です なので今回は転職前まででいいです 来年度は前の会社の源泉徴収が必要になるかもしれません https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm#:~:text=%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%B9%B4,%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 支払うことが確定した給与です。 末締めの翌月払いなら11月までです 12月分は 源泉徴収をもらい 来年度です
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
新しい会社で12月中に給与が支払われるのであれば新しい会社で年末調整することになりますが、書類の提出が間に合わない場合は確定申告する事になります。 新しい会社で12月中に給与が支払われないのであれば、現在お勤めの会社で年末調整をすればOKです。