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自己破産・・・
何度もこのカテゴリーで質問して申し訳ありません。 母が昔から色んな所から借金をしています。 一年ほど前に発覚し、その時は身内で工面をして なんとか返しました。 ところが最近、まだ隠れた借金がある事がわかりました。 サラ金で金額は合計200万くらいだと言っています。 前の事があるので信用はできませんが・・・ もう肩代わりするのは無理なので、自己破産させようと 思っているのですが、一年前に完済した借金があると 今回は自己破産できないと兄が言ってたのですが、 そういう事はあるのでしょうか? 前回自己破産して、免責がおりてるのなら 話はわかるのですが、借金完済の過去があると 自己破産はできないのでしょうか?
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破産は何回でもできます。 破産は本来、破産状態にある債務者から平等、確実に弁済を受けるための債権者のための制度です。 ですから、破産者の事情で破産申立が出来たりできなかったりということがあってはおかしいのです。 破産は債務者に不利益をもたらすし、破産申立を嫌がらせや、脅迫の手段に悪用されるので債権者からの破産申立の要件は厳重になっています。一方、債務者からする破産の申立は上記のような配慮が不要なので手続が簡略化されているだけです。自己破産と言う特別な制度がある訳ではありません。 本来、債権者のための制度ですが僅かの弁済を受けるために破産の申立をする債権者は少なく、殆どが自己破産だと聞いております。 自己破産の目的は免責を受けることですが、自己破産が 出来るということと免責が受けられるということは別問題です。 免責はやむを得すに破産した誠意のある破産者を救済する制度ですから、返済の当てもないのに借金して浪費したような場合には破産は出来ても免責は受けられません。 破産には否認と言う制度があります。破産宣告前の弁済であっても他の債務者を害する場合には弁済が否認されることがあります。お兄様はこれと混同されているのではなしでしょうか、それでも一年も前の弁済が否認されることはないと思いますが。 素人の発言に惑わされず、一度専門家の意見を聞くことをお勧めします。弁護士会や司法書士会で無料相談をしています。 私も破産法の勉強もしましたし、一応専門家といえる立場ですが、忘れていることも多いもので。
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- gimpei
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自己破産は「支払不能の状態」にあることが 条件になってるようで、参考URLを読むと 「過去3年以内に分割返済できなければ」との 記載があります。このことを踏まえてのこと なんでしょうか。 他に収入などの現在の状況もありますし、 200万円は結構ボーダーライン前後っぽい 気もします。一度、お住まいの役所で無料の 法律相談などあれば利用されれば良いかと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一度弁護士さんに相談してみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も借金整理について勉強はじめました。 一度弁護士さんに相談してみます。