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自己破産について教えてください

いくつか質問があります。 (1)「自己破産」が認められたら借金はチャラになるのですか?「自己破産」が認められない場合とはどんな場合ですか?(低金額の借金・使い道など?) (2)自己破産した人の保証人になっていた場合、保証人にはなんだかの責任(返済義務)はあるのですか? また、保証人がすでに死亡して、遺産分与されていた場合、遺産相続した子供たちが保証人の責務を果たさないといけないのでしょうか? (3)(親が)自己破産する前に自宅の名義を親から子供に変更していた場合、その子供には何か責務はあるのですか?また「自己破産することがわかっていて」名義変更をした場合、自己破産できない可能性があるのですか?  私の知り合いが以上のことで困っています。素人の私では何のアドバイスもしてあげられなくて・・・。 ぜひ専門的な意見、または経験者の意見をお待ちしております。

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  • agu1980
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回答No.2

大方は↓の方がおっしゃる通りです。 1.認められないのはギャンブル、買い物、遊びなどの浪費のケースですね。これは裁判所判断ですから、申請時の書類にどう書き込むか?にもよりますね。弁護士に相談しながらやると良いと思います。 2.保証人は大変です。全部ひっかぶるハメになります。だから保証人も道連れに破産することになるかも。また保証人が亡くなった場合、持っていたプラスの財産とマイナスの財産(要は当人の借金と連帯保証)を比較して、マイナスの方が大きいと判断したら、直ちに「相続放棄」の手続きをすべきです。これで子供たちは逃れられます。 3.保証人の自宅が既に仮差し押さえがついていたり、担保に入っていては何もできませんが、そうでなければ子供さんに名義を移して下さい。もちろん自己破産の申請をする前です。名義変更と破産申請があまりに時期が近いとダメな場合がありますが、2~3か月以上前なら大丈夫だと思います。(これもよく弁護士と相談して慎重に。)その代わり贈与税が発生しますから、今度はその贈与税額(自宅評価額によって決まります。)と借金額を比較することになりますね。 保証人に奥様がいて20年以上連れ添っていれば、自宅贈与は無税になります。だから奥様に名義を移して、その後に形式だけでも保証人様と離婚してしまえば、そこでご自宅と子供さんは逃げ切れるかもしれません。 保証人が破産しても財産を守るためのウラ技はいろいろありますよ。ここであまり教示するのはちょっとマズイので、やはり弁護士さんとよくご相談されると良いかと思います。

aoriashi
質問者

お礼

ありがとうございました。知り合いとしては払えない金額ではないため払うつもりはしているそうなんですが、現在発覚している金額以上に借金があった場合が怖いと申しておりました。親兄弟の頼みでも保証人にはなってはいけませんね。

その他の回答 (1)

  • mio_design
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回答No.1

1ですが、自己破産を申請して裁判所が「免責決定」を下して始めて、債務が免除されます。申請しただけでは借金は消えません。また、安易な自己破産を防ぐため最近、免責決定も厳しくなっているようです。ダメな代表的な例としては、まずギャンブルや浪費によって負債を負ってしまった場合などは認められない事もあります。(この辺りの判断は裁判所が判断します。場合によっては一部免責と言って、一定額返済すれば残りは免除というケースもあります) 2ですが、借りていた本人が破産すれば、連帯保証人に全支払いの催促が集中します。また遺産相続していれば、当然その子孫にも権利は継承されます。(遺産放棄していれば別です) 3ですが、これは微妙です。破産申請する6ヶ月前に名義変更しておけば良いという事も聞いた事があります。ただし無償で譲渡するのであれば贈与税がかかると思いますが・・ ただ破産すると、生活に様々な影響が出ます。あらゆる財産は持っていかれますし、数年はローンも組めません。あまりにも膨大な額ならともかく、一定の収入があり、額が減れば働いて返せそうなら、「個人債務者再生」や「任意整理」などの制度を利用して負債額を額を減らして返済するという方が、後々良いと思います。

参考URL:
http://www.yebh3.net/index.html
aoriashi
質問者

補足

3の名義変更の時期が破産から1年以上も前(破産を予測できなかった)の場合、その子供が「連帯保証人」になっていない限り、子供が何か支払う義務はないのでしょうか?っと申しますもの、自宅がすでに子供名義に変更されております。しかし知り合いは2で言う「死亡した連帯保証人の子孫」です。子供名義の自宅で今までどおり生活している人の借金を保証人の子孫である知り合いが支払うというのはいかがなものでしょうか?っと思いまして・・・。もしご存知でしたら教えてください。