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確定申告を要しない150万円とは

所得税法121条に、確定申告を要しない場合の規定がありますが、2号のロにいう「150万円」には、退職金も含むのでしょうか。

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回答No.3

(その年分の給与所得に係る給与等の金額) ≦(150万円)+(社会保険料控除)+(小規模企業共済等掛金控除)+(生命保険料控除)+(地震保険料控除)+(障害者控除)+(寡婦控除)+(ひとり親控除)+(勤労学生控除)+(配偶者控除)+(配偶者特別)+(扶養控除) ということであって「150万円」は単なる金額です。 (その年分の給与所得に係る給与等の金額)は書いてある通り給与所得なのですから退職所得は含みません。

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「150万円」は単なる金額ですね。言われてみれば質問の仕方がよくなかったようで。ただ何を聞きたいのかはご理解いただけていたとは思いますが。 二号ロには「・・・その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円・・・とあるので、「退職所得」を含まないことは明白でしたね。 「給与所得」の分野に、配偶者控除の場合の所得の条件とか、所得控除しきれなかった場合とかに「退職所得」が顔を出すものだから、つい、混乱してしまいました。

その他の回答 (3)

回答No.4

改めて2号のロを拝見しました。 「イに該当する場合を除き、 その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、 小規模企業共済等掛金控除の額、 生命保険料控除の額、 地震保険料控除の額、 障害者控除の額、 寡婦控除の額、 ひとり親控除の額、 勤労学生控除の額、 配偶者控除の額、 配偶者特別控除の額及び扶養控除の額 との合計額以下で、 かつ、 その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。」 とあります。 【給与所得に係る給与等の金額が百五十万円】と明記されておりますので、150万円には退職金は含みません。 ただ、2号に書かれていること、イに書かれていることが大前提となりますのでご留意ください。

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 二号ロには「・・・その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円・・・とあるので、「退職所得」を含まないことは明白でしたね。 「給与所得」の分野に、配偶者控除の場合の所得の条件とか、所得控除しきれなかった場合とかに「退職所得」が顔を出すものだから、つい、混乱してしまいました。

回答No.2

退職金も含みます・・・が、退職所得控除額が大きいので、 実際には退職所得は0となる方が大多数を占めていらっしゃるかと存じます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm 天下りの上級国民などは超えてくるでしょうね・・・。

gihun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 改めて同条1項二号ロを読み返したのですが、「・・・その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円・・・」とあるので、「150万円」には「退職所得」を含まないことは明白なような気がするのですが。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

退職金は、所定の手続きを経て源泉徴収されてから支払われるため、原則として確定申告は必要ありません。退職前に「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出すれば手続き完了です。

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 二号ロには「・・・その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円・・・とあるので、「退職所得」を含まないことは明白でしたね。 「給与所得」の分野に、配偶者控除の場合の所得の条件とか、所得控除しきれなかった場合とかに「退職所得」が顔を出すものだから、つい、混乱してしまいました。

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