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所得税法上の確定申告義務について
某氏が某社を18年9月に退職しました。18年中の給与が1800万円でした。(退職金はありません)某氏の18年中の収入は某社の給与1800万円だけです。むろん某社は所得税法の規定に従って、毎月の給与から正規の所得税を天引し、某氏の退職時に18年分の源泉徴収票は交付しました(年末調整未済)。 この場合、某氏は所得税法上の確定申告義務はないと、私は考えますが、正しいでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
サラリーマンで確定申告をしなくてよい場合の条件はいくつかありますが、個々の条件以前に、 【サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。】 が大きな前提です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 「年末調整未済」 とのことですから、確定申告の義務が当然あります。 その上、日本語で「某氏」と言われるからにはあなた自身の話ではないのですね。 【某氏の18年中の収入は某社の給与1800万円だけです】 他に収入がないかどうかは、本人しか分かりませんから、他人が、申告の義務がないと断じることはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 国税庁のサイトのタックスアンサーは便利なコーナーではありますが、法律等の条文と照らし合わせるとき、ときどき「?」と感じることがありますので、私はタックスアンサーに100%の信頼を置いておりません。(98%は信頼しています) 所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則に基づいてご説明願えれば幸せです。 なお所得税基本通達は除外して下さい。これは、言ってみれば、財務省内の徴税マニュアルみたいなものですので。 (某氏というのは私のことではありません。勉強のためにこの質問をさせていただきました。長い間の疑問だったので。)
補足
某氏の場合、 給与所得=給与収入1800万円-給与所得控除260万円=1540万円 給与所得1540万円から各種所得控除(※)を差引いた残額に税率を掛け算して得られる税額がプラスですから、この限りでは某氏は、所得税法第百二十条第一項に従い確定申告しなければなりません。 ※各種所得控除: 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除 しかしながら第百二十一条第一項第一号では、毎月の給与について所得税を源泉徴収されているならば、第百二十条第一項では確定申告しなければならない者であっても例外的に確定申告を要しないと規定しております。(条文を素直に読めばそういう意味になります。) 従って某氏の場合は第百二十一条第一項第一号に該当するので確定申告義務はない、というのが私の考えです。正しいでしょうか。間違っているでしょうか。 (条文の解釈を尋ねているのではなく、条文の理解を尋ねております。つまり国語の問題です。)