暴行罪や現行犯逮捕について教えてください。
質問です。わからないので教えてください。
(1)待ち合わせで待っていたAさんが、通りがかった知らないBさんに、邪魔よ!と言われ持っていた傘で振り払われました。幸いAさんには当たっていませんがBさんは故意にAさんに向けて傘を振りました。これは当たってはいませんが故意にAさんに傘をふったので暴行罪が成立しますか?現場は夜の繁華街で、少なくとも目撃者は通行人や飲食店のキャッチの人など20人はいました。
(2)またこの後、Aさんが、「今のは暴行罪(もし暴行罪ではないなら別の罪)にあたる。あなたのやったことは犯罪だ。110するため警察がくるまで一緒に待ってるべきだ。」といって逃げようと暴れるBさんを取り押さえた場合はAさんは暴行罪か傷害罪になりますか?Aさんのやったことは現行犯逮捕と見なされ暴行罪などの罪は成立しませんか?これも目撃者は少なくとも20人はいます。目撃者が110しました。
(3)またBさんは個人店舗の経営者でありこのときは出勤途中で、警察の調査などに付き合わされたため仕事に遅刻し本来稼げたはずの収入を稼げなかったら、Aさんに本来なら稼げたはずの収入を請求や損害賠償できますか?それともBさんが好き勝手に蒔いた種でありBさんには暴行罪が成立するから請求は認められませんか?
わかりにくくてすみませんが教えてください。