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逮捕って有罪じゃないの?
逮捕って有罪だから、逮捕だと思っていたんですが、逆に逮捕して拘束しておいて その間に調べて有罪にするのでしょうか? その際 逮捕の拘束期間はどのくらいなのでしょうか? また、検挙=取り調べるだけですが、検挙しても逮捕・有罪にはならないのですよね? 現実問題、検挙されたら 検挙→逮捕→有罪 とゆう流れになるのでしょうか?
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逮捕されただけではあくまでも「被疑者(犯罪をした疑いのある者)」という扱いです。 検察庁に送られた時点では、被疑者であって、そこで裁判に掛けるのか略式起訴するか、不起訴になるのか違ってきます。 不起訴であれば、有罪無罪の以前の問題で、処分しないということですし、 起訴されれば犯罪を犯している可能性があるということです。 この時点で「被告人」になります。 略式起訴といって、検察官の段階で、処罰を言い渡すことがあります。 この場合も「有罪」になります。 交通違反で、重大な違反の場合には、検察官のところまで行って処罰されますし、 もっと重大な事故・事件の場合には、裁判まで進みます。 裁判で、被告人が、起訴されて、犯罪があったことを認定されて、処罰を受けた時点で「有罪」となるのです。 起訴されて、犯罪があったことを認定出来ない場合には「無罪」ということになるのです。 ですから、「逮捕=有罪」ではないのです。 裁判所の判決が出ない間は、「有罪」とは言えずに「推定無罪」という考え方をしないといけないのです。
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- poioro
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逮捕は、単につかまえるだけであって、あと警察で犯人か否か、罪を犯したか否かなどを調べ、検察庁に送ります。 検察庁は、警察からの内容を確認し刑法の何条に該当する、とわかれば裁判所に公訴します。 一方、被告側は、弁護士を立てます。 そこで裁判が始まり、判決が下り有罪、無罪が決まるのです。 不満があれば上告(例えば地方裁判所から高等裁判所へ)するという次第です。 だから逮捕されたからと言って即有罪というわけではないのですよ。
- kensaku
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有罪か無罪かを決めるのは裁判所です。 罪を犯した疑いがあるから逮捕して、調べるのです。 その結果、疑いが濃いとなれば検察が起訴して裁判になるのです。 一般的には逮捕して1週間から10日の拘留期限で起訴するか不起訴になるか決まります。 検挙からも、疑いが濃い、逃亡の可能性が高いとなれば逮捕されることがあります。
- aries_a_double
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有罪になるのは、裁判で有罪判決を受けた人だけです。 逮捕・拘留または在宅起訴されている人たちはみんな「推定無罪」と法律で決められています。
補足
みなさん 大変わかりやすい説明ありがとうございます。 逮捕=有罪 ではないのですね。 →推定無罪 自分で調べてみたら、日本は海外に比べて 逮捕された人が裁判で有罪になることが多いと見ました。 これは、海外よりも 疑いが濃い人しか逮捕しない傾向にあるからでしょうか? とゆうことは、海外は 日本より簡単に礼状?がおり 逮捕されてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。