婦女暴行でのほう助??
初めまして、まずはじめにハッキリと言える事は
1番守られるべきは「被害者の女性」とゆぅ事です。
その上で教えていただきたいと思います。
友達の弟が事件(婦女暴行)の直前まで現場に居合わせたのですが
その状態だとどれほどの罪になるのか?
また国選弁護人を付ける方法、対費用など分からないコトばかりですので
どなたか教えて下さい。
当人(友達の弟)は友人4人=計5人で居酒屋に飲みに行ったそぅです。
そこで知り合った女性のグループと飲んでいたそうです。
その内の友人3人が暴行を計画し実行したのですが
当人ともう1人の友人は目の前にして思いとどまったのか
参加しなかったそうです。
そこで思いとどまるなら、止めさせるべきだったハズですが
それが出来なかった。
やはり、それは「ほう助」の罪にあたるのでしょうか?
実行犯の3人については、すでに逮捕状も出て
被害側との示談金の話もでています。
なら残った2人の扱いがどうなるのか?
それが分かりません。
私の友達の弟がした事とはいえ
親無しで生活費もギリギリの生活をしているのを知っているため
できるだけお金のかからない方向で進めてあげたいのですが
その際「国選弁護人」をつける手順などが分かりません。
どなたか教えて下さい。
何よりも被害女性が納得出来る結果になる事を望みます。