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従業員が暴行で逮捕されてしまいました

金融業を営んでいるのですが、従業員の男の子(24歳)が顧客とのトラブルから暴行事件で逮捕されてしまいました。 客から殴られ自分も殴り返したとの事で現在拘留中です。本人は殴ってないと否認しております。 従業員は、若い頃不良行為が多く、前科を何件もあるようで、5月に出所したばかりで、今回起訴されれば間違いなく懲役にいくとの事です。 現在、客側から訴えられております。当方も弁護士をたてていますが、和解にすればすぐ釈放されるのでしょうか? 本人が否認を続ければどのようになりますか?

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回答No.4

傷害では無く暴行ですと1-2日で釈放されることも多いですし逮捕まで至らない場合もあります。 逮捕される場面でよくあるのが”手を出していない”などと否認するケースです、被害届が出ているので殴っていないと言われれば拘留して調べる必要性があるからだと思います、質問内容からすれば相手も暴行で連行されるはずなのですがそうはなっていないのですか?警察も一応ケンカ両成敗のような考え方がありますので・・ 前科があっても出所されているわけで罪は償っていますから扱いに差はないのが基本だと思いますが偏見や否認言動でそう取られているのでしょう、普通は暴行でしたら不起訴、または罰金刑程度が相場でしょうからここは弁護士に和解を提案してもらい、相手に被害届を取り下げさせるのが最優先でしょう、それとやったことかどうかはわかりませんが警察も一度逮捕してからやってませんでしたとは行かないでしょうからプライドを捨てて素直に調べに応じて認めてしまうかが早いと思います(本当にやっていない場合は非常にくやしいでしょうが・・)和解が成立した場合は早ければ2回目の検事調べあたりで起訴猶予か重くても罰金で済むのが一般的だと思います、最長10日といったところでしょうか・・ あくまで自分の想像ですので参考程度にお考えください。

tada0406
質問者

補足

相手は和解に応じてくれました。 被害届けは取り下げてもらえそうです。 ただ、当方の弁護士が社員の否認する態度をみて「懲役に行ったほうがいい」とかいいだして大変困っております・・・。 取調べに対して「殴った」と認めた場合は懲役にいかなくてすむのでしょうか? 罰金は常習だという事で80万円だそうです。

その他の回答 (6)

  • HDR
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回答No.7

懲役になることを心配されているようですが、 画策せず、事実を供述していくのが重要ではないかと思いますよ。 「殴った」のが事実なら、その刑事罰を受けなければならないですし、 本当に殴っていないなら、そう証言すべきです。 刑事罰の程度を決めるのは、質問者さんでも、当人でもなく、裁判官なのですから、どうしようもありません。 刑事罰を受けないで住む方法としては、 当人同士示談し、告訴を取り下げてもらい、宥恕してもらうこと以外ないのではないでしょうか?

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.6

私は、法律の専門家では、ありません。 弁護士さんは、法律家です。 「当方も弁護士をたてています」ということであれば、弁護士さんに聞くのが一番! 弁護士さんにとっては、簡単な質問だと思います。

  • HDR
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.5

ご本人が殴っていないと否認しているのでしたら、 事実に反して「罪を認める」のは、お勧めしません。 それは、冤罪です。 警察ではそのような駆け引きが密室であるかもしれませんが、事実は事実。誘惑に負けてはいけません。 ご本人が結局不利になるだけです。 過去にかかわらず、事実だけを供述してくださいね。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

>情状酌量の余地が小さくなれば、刑はどうなるのでしょうか?  刑法に規定された範囲を上限として、刑が重くなります。 >このままずっと否認し続けた場合は、また拘留されるのでしょうか?  かもしれません。  状況次第ということもあるかもしれないので、なんともいえませんが。  

tada0406
質問者

お礼

現在、お互いの被害届けを取り下げています。 社員も自分の非を認め、取調べに素直に応じると言っております。 ただ私は、社員が罪を認めた場合懲役刑にならないかと心配しております。 従業員が少ない会社なので一人でも欠けるとかなりの痛手になるので・・・。 暴行事件だと罪を認め、謝罪した場合はどうなるのでしょうか? 当方の弁護士は彼の態度が気に入らないらしく、協力的ではないため、とても困っています。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 和解して回避できるのは民事裁判の方ですので、起訴されるとなればすぐには釈放はされません。刑事裁判を控えてますからね。  このようなケースの場合、民事裁判と刑事裁判と2回行い、それぞれ個別に処罰が下るのが普通だからです。  確かな証拠があるのに本人が否定している場合、それは「情状酌量の余地を小さくする材料」にしかなりません。  しかし、殴った証拠がなくて否定しているのであれば、無罪を勝ち取るための材料になります。

tada0406
質問者

補足

殴った証拠や、目撃者などはいないそうです。 が、前科の件で刑事らは彼が殴っていると断定しております。 客側は、殴られた形跡がみられるようです。 従業員は殴っていないと否認しており、客に殴られたと言っております。指や背中に噛まれた後や引っかき傷があります。 情状酌量の余地が小さくなれば、刑はどうなるのでしょうか? このままずっと否認し続けた場合は、また拘留されるのでしょうか?

  • HDD200MB
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回答No.1

不確かなのできちんと法律を調べては頂きたいのですが、確か貸金業かなにかでは 禁固刑を受けた者が社員に居る場合、その刑を受けなくて良くなってから数年を経過していないと会社そのものが資格を受けられなくなる、という話はありませんでしたか? 質問者様がどういった金融業なのかは存じませんが 社員の保護よりも会社の存続に関わるような問題にならぬようお気をつけください

tada0406
質問者

お礼

確かに貸金業者にはそういう話があります・・・。 担当の刑事も彼に対してよい印象が無いようで過去のことを指摘してきましたが、刑はちゃんと服してきているので問題は無いと思います。有難う御座いました。

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