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暴行で逮捕
8月5日に旦那が暴行で逮捕されました。いまは勾留されてます。酔っぱらって路上で寝ていたところを若い男性に起こされたみたいです。酔っぱらっていたので何故顔面に足蹴りしたのか本人もわからないみたいです。被害者のかたのけがは命にかかわるとか重症とかではないみたいです。 旦那は懲役なのか罰金なのか知りたいのです。 回答お願いします。
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- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 貴方の行動次第で罪が決定すると言っても過言ではありません。 警察を通して被害者と会って示談しましょう。 弁護士に依頼すれば更に確実ですが。 真摯にお詫びと治療費や見舞金などを示して、相手は被害届を出しているでしょうし、 取り下げてもらえば、起訴猶予となる可能性があります。 旦那さんも、酩酊するほどの深酒に対して懲りたでしょうね。 犯罪事実では争えないだろうし、深い反省と被害者へのお詫びが十分でなく、間違っても 犯行を否認すれば、反省もなしとして懲役3ヶ月くらいの実刑の可能性もありますし、 きっちり、対応すれば起訴猶予や罰金刑で済まされるでしょう。 今の時点で、のん気に旦那の罪はと考えている場合ではないと考えます。
- 9056-9046
- ベストアンサー率31% (236/759)
ANo.4さんの見解に大賛成!! 何ら被害者を労わってない!!
- Koji-Ichigen
- ベストアンサー率54% (32/59)
この手の話を聞くといつも思うが 酔っぱらいってホント馬鹿だね。 他人に迷惑ばっかかけて、、、、 >旦那は懲役なのか罰金なのか知りたいのです。 旦那の心配ばっかしてないで被害者に対しての 心遣いはないの?初犯じゃないならいっそ豚箱に 入った方がいいんじゃ?
- 7964
- ベストアンサー率29% (222/757)
傷害罪は故意犯であり、傷害の故意で傷害の結果が発生した場合に傷害罪となることに疑いはない。では、暴行の故意で暴行を行ったところ、過失により傷害の結果が発生した場合(殴ったところたまたま怪我をさせてしまった場合など)についてどのように扱うかという点が問題となる。 暴行の故意で傷害の結果が発生した場合には、暴行罪を定めた刑法208条の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という文言に厳密には該当しないので、暴行罪にはあたらない。また、傷害結果は過失によって発生したものであるので過失傷害罪が適用されることになる。 しかし、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」にくらべて軽い。 どちらも暴行の故意がある点では同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じることになる。 このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。このような解釈は条文の文言上からはあきらかではないため、「明文なき過失犯」と呼ばれる。 このことから、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に該当することになる。 相手が訴えた場合は、最低限、これぐらいはいくでしょう。過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
路上で寝込んでるから危ないと起こしたら、顔面に足蹴りかよ?ほっといて車に轢かれた方が良かった? ちょっとひどくない? 被害者と示談できれば多少は情状酌量されますが、前科とかからんで何とも。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1961/11742)
罰金ですにゃ