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暴行罪について

すいませんまた質問させてください。 彼女が事情徴収をばっくれていたら家に警察がきて逃亡で逮捕されました。 それで今10日間勾留きまり取り調べの時暴行罪がついたらしくて(事情徴収で暴行のことはちゃんと認めていた) それで面会にいって弁護士の話をしたら彼女が、 私もきいたけどつけられないらしい。といわれたらしいです。 まだ起訴不起訴もきまってないのでどういうことはわかりません。 できれば詳しくお願いします何回もすいません 相手から被害届けはだされてないです

みんなの回答

回答No.8

スミマセン。 <10日目で帰ってくるなら罰金しかないのでしょうか? というのは「罰金だけで済みますか?」という意味でしたでしょうか? 執行猶予を含め、懲役かどうかの場合は正式裁判になりますが、 今回は略式命令だけであることから、罰金だけです。 『科料』とは、極めて軽微な犯罪に科される罰金刑の一種です。 前回の回答にも書きましたが、罰金との金額以外の相違は無いので 罰金刑と同様、前科がつくようです。 (前科にはならないという文献もあり、いまいち定かではありません) 罰金の相場に関しては、私はあまり詳しくないので、一度この質問を 締め切られてから   ある人の暴行事件の調査中に、知人がその暴行に加わっていた   ことがわかってしまい逮捕拘留されています。   知人も2~3回殴ってしまったのだそうですが、知人の被害届けは   出ていません。   略式命令で罰金になりそうですが、相場はどれくらいでしょうか?   (逃走の件を書くとややこしくなりますし、実質、この略式命令には   関係ないと思いますので、書かれないほうが良いと思います) という内容で質問されてみられてはどうですか? 罰金について詳しい方の回答があるかも知れません。  

回答No.7

<10日目で帰ってくるなら罰金しかないのでしょうか? 処分を決定するのは裁判所ですので、こちらに選択肢はありません。 略式裁判があるということは、何らかの略式命令があるということです。 ということは、拘留だけではないということになります。 科料で済めば最高9999円、罰金なら1万円~30万円の間です。 科料と罰金は、金額の大きさの違いにより言い分けられているだけで、 実質的には同じものです。

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分罰金何だと思いますけど最初の10日で帰ってきてほしいもんで・・ 科料ってなんなんですか?

回答No.6

罰金・科料の分割は不可です。 その場で支払うことができなければ労役所へ移送されます。 労役所で働いたお金(1日5000円)で罰金・科料を支払うことになります。 または、労役所の役務中に家族・友人が差額を支払うことにより、釈放 されます。 金額は、10万円を超えることはないのではないかと思いますが… 申し訳ない、ここから先は不確かです。

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。 最後に、この場合は罰金がいちばんかるいですか? 10日目で帰ってくるなら罰金しかないのでしょうか?

回答No.5

では、罰金か科料の略式命令が出ます。 言い渡された罰金若しくは科料を払えば即刻釈放です。 特に迎えは必要ないです。 でも、彼女が科された罰金・科料をその場で支払えないと、困るので お金を用意して待機しておいたほうが良いですね。

noname#127527
質問者

お礼

その場で払わなければ駄目なのですか? 分割もできるときいていたのですが・・ だいたい予想ではいくらですかね?

回答No.4

検事ではなく、刑事です。 彼女が関わった事件を担当している警察の刑事さんに 「○○(彼女の名前)の事件の担当刑事さんとお話したい」 と言えば、担当刑事の名前くらいは教えてもらえます。 因みに、女性の留置施設はどの警察署にでもあるわけではないので、 留置されている警察署が事件を担当しているとは限りません。 どこの警察署が彼女を連行したのかわからなければ、彼女に聞くしか ありません。   何から何までだなんて、とんでもない!   ご参考にしていただければ私はそれで満足ですヨ。

noname#127527
質問者

お礼

今電話したら土日はいないといわれたので月曜聞いてみます。 確かなんですけど彼女の面会いったときに10日目に多分裁判するみたいな事聞いたんですけどもし裁判するならその日に釈放されるんですか? あと、釈放されたら迎えにいかなきゃいけないのですか?住んでるところは東京で勾留されてるのが神奈川なんですけど。何回も質問すいません。

回答No.3

うぅ~ん。 回答してきたことは私が知っている限りのことで、捜査内容や方向が どうなっているのかまでは一般人にはわかりません。 第一拘留で終わるものも、逃亡の経緯があるので第二拘留ギリギリ まで引っ張られる可能性もあります。 障害の法定刑のうちの『拘留』が科されるということになるのであれば 第二拘留ギリギリまで留置されても逆に、それで済むことになるので 御の字ではないでしょうか。 彼女の担当刑事さんに状況を尋ねてみるのも一つの方法ですね。 逃亡後、彼女が素直に取調べに応じ且つ捜査に協力しているのなら 担当刑事も人間ですから色々教えてくれると思いますよ。 心配だと思いますが、なるべく面会に行くなどして彼女を支えてあげて 下さいね。

noname#127527
質問者

お礼

なにからなにまでありがとうございます。 検事さんに聞くにはどこで聞けばいいんですか?

回答No.2

<もし10日で出て来れるなら罰金とかで大丈夫ですか? 10日と言ったのは、第二拘留が終わる前までという意味なのですが、 これを過ぎると即日(逮捕後21日間の経過後)起訴されます。 『2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料』 このうち、拘留のみだった場合、そのまま釈放。 罰金・科料がある場合、刑事裁判公判前の略式手続により略式起訴 され、略式命令により罰金・科料の刑が科せられます。 罰金であれば1万円以上30万以下、科料だと1万円未満です。 当初の拘留理由が私の推測通りであれば、彼女に対する被害届けが 出ていないことなどから、悪くしても略式命令だと思います。  

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。では彼女が釈放されるのは勾留されてから20日後位になるのですか? もうすぐ最初の10日が経つんですけどそれででてくるっていうのは難しいですか?

回答No.1

警察は、ただの『逃亡』だけを理由に逮捕することはできないことから、 恐らく、当初は単なる『拘引』だったのではないかと思います。 正当な理由なく事情聴取や同行に応じない場合、『拘引状』が発行され 対象事件の裁判まで警察の留置場などに閉じ込めることができます。 その後の事情聴取で暴行罪が判明し、今は取調べを受けているという 流れになっているのでしょう。 「弁護士をつけることができない」とは、国選弁護士のことでしょうか。 刑事事件には『必要的弁護事件』と『任意的弁護事件』があります。 必要的弁護事件とは、弁護士がいなければ裁判を開くことができない、 法定刑が、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮 以上の事件で、 一方、任意的弁護事件とは、弁護士なしでも裁判を開くことができる、 法定刑が、長期3年以下の懲役若しくは禁錮以下の軽微な事件です。 暴行罪の法定刑は、 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 そうすると、彼女の事件の場合は必要的弁護事件ではありません。 しかし、普通は軽微な刑事事件でも国選弁護人はつけてもらえることの ほうが多いのです。 ただ、今回、拘引から始まったものであれば、暴行罪の法定刑の中の 『拘留』のみが適用になる可能性もあります。 その他、逃亡で心象が悪いために国選弁護士をつけてもらえなかった という可能性も考えられなくもありません。 または、彼女が預貯金が50万円以上あるという申告をしている場合も 国選弁護士をつけることはできません。 50万円以上の預貯金がある人は、自費で私選弁護士を雇わなければ ならないことになっているからです。 詳しい情報がわからないので可能性だけを書きましたが、こう言っては 何ですが、あえて私選弁護士を雇うほどのことではないかに思います。 もう10日もすれば留置所から出られるでしょう。    

noname#127527
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先に主犯の人が捕まって、その人にしか被害届けだされてなくてその人が捕まって取り調べされてるときに彼女の名前がでたんですよ。もちろん彼女もそのとき2、3回殴りましたけど被害届けもなんもだされてません。 もし10日で出て来れるなら罰金とかで大丈夫ですか?

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