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火のついたタバコを投げつけられたら逮捕出来ませんか

こちらが自転車で走行中にクルマのドライバーから 火のついたタバコを投げつけられて当たっても何も被害が無ければ 投げつけたほうは何の証拠も無いから逮捕されないと聞いたのですが 歩道を歩いていて歩きタバコしている奴から火のついたタバコをぶつけられても 同じように被害が無かったらぶつけたほうは検挙も逮捕も出来ないのでしょうか。 もし、検挙や逮捕が出来るなら何か良い方法はありませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

以前、歩行中に、車の運転者が窓から投げた火の着いたままのタバコが私に当たりそうになりました その車はそのまま走り去って行きましたが、車のナンバーを覚えて即 110番通報しました タバコは火を消して証拠として保管し、程なくやってきた警察官に渡しました 状況を聞かれ、車のナンバーから運転者が特定され逮捕されましたよ 吸い殻でDNA鑑定も可能みたいでしたが、容疑者が認めたのでDNA鑑定までは行われなかったみたいです タバコを保管できなくても、被害者(質問者さん)の証言と車のナンバーを覚えて即110番通報すれば良いですよ

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 通報すれば逮捕してくれるのですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

火傷による火ぶくれがあれば障害罪、被害を受けた人が病院で治療を受けて、診断書と、車のナンバーの控えと、捨てたたばこ(DNA鑑定が出来るので確実な証拠)を持って、警察に被害届を出せば逮捕となります。 路上喫煙禁止条例、歩きタバコ禁止、ポイ捨て禁止条令があれば条令違反で罰則規定があります(都道府県による) また火災の恐れがある場所や状況で、火災になれば放火です、火災にならないと該当は特に無いです。

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 結局、実害と証拠が無ければ何も出来ないという結果ですね。 条令違反はどうやって届け出ればいいのでしょう。 結局、実害と証拠が無ければ何も出来ないという結果ですか。

回答No.1

火の着いたタバコを人に向かって投げつけるのは、立派な暴行罪です 質問者さんが、警察官になれば職権で逮捕できますので、警察官になりましょう

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 実害は無くても暴行罪になるのですね。 しかし 警察官にならないと逮捕は出来ないから 結局何も出来ずに泣き寝入りとなってしまうのでしょうか。 何とかして逮捕出来る方法はないものでしょうか。

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