- ベストアンサー
(?_?) 検挙と逮捕、どう違うんですか?
先日、高速バスの運転手さんが飲酒運転をしたとのことで、「検挙された」と報じられました。 こういうばあい、ふつう「逮捕された」と報じられることが多いと思うんですが、検挙と逮捕、なにかちがいがあるんでしょうか? 「たいほ」のほうが、なにかきつそうな語感ですが……
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
検挙とは,警察その他の捜査機関が犯罪を認知し,認知した犯罪の被疑者としてある人物を特定して捜査を開始した状況を説明する言葉です。したがって,検挙は捜査対象者(ほぼ被疑者に等しいですが)に対する捜査を開始したことを指しており,検挙という言葉は逮捕を内包するのです。 逮捕は,警察その他の捜査機関が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると判断した上で,罪証隠滅のおそれ,逃走のおそれがあると認めた場合に採る強制処分です。現行犯人として逮捕するのでない限り,逮捕する場合には事前あるいは事後に裁判官が発付する令状(逮捕状)が必要です。 で,結論です。検挙は,被疑者の自由を拘束するか否かにかかわらず,捜査機関が認知した犯罪の被疑者を特定し,当該人物を捜査対象にしたことを外部に説明する際に用いる言葉であり,さらに被疑者について罪証隠滅のおそれ等から必要があると認めた場合に採られる個人の自由を剥奪する強制手続が逮捕です。
その他の回答 (3)
- nyozegamon
- ベストアンサー率45% (895/1969)
下記URLを参考にしてください。
お礼
参考URLをご紹介いただきまして、たいへんありがとうございました。さっそく開かせていただきました。
- h13124
- ベストアンサー率29% (172/591)
検挙と言うのは、身柄拘束を意味するのでないようです。警察で認知した犯罪について、被疑者を特定し、送致・送付等の必要な捜査をすることらしいです。 逮捕というのは、身柄拘束です。原則として逮捕状が必要です。位置づけとしては、勾留の前段階の短期間の身柄拘束となります。 検挙が捜査であり、この捜査が強制捜査でない限り、特に令状は必要ありません。捜査段階でも、被疑者が完全に取り調べの対象にすぎないと考えることは、妥当ではないとされています。自白の強要による人権侵害の恐れがある等の理由です。そこで、逮捕のような相手に特に不利益のある処分をするには、捜査機関以外の公平な第三者である裁判所の令状が必要とされるのです。 なお、起訴される人でも、逮捕を経ている人の割合は、3割くらいです。
お礼
逮捕は文字どおりかならず身柄拘束をするが、検挙はかならずしも身柄拘束をともなうものではない、ということですね。 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。
- vrog
- ベストアンサー率19% (38/194)
民事事件と刑事事件ってことですかね。 すいません、適当です。
お礼
ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。
お礼
専門的なご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。難しい用語があって、辞書のたすけを借りたくなりましたが、なんとか理解できました。