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役員辞任時会社に戻してもらうもの
①役員なので会社の締め日【16日~翌15日 当月27日振込】は関係ないですが、辞任届の日付は11月中でしたらこちらが指定しなくても相手が言う日で受理でよいでしょうか。例えば最終の話し合いが14日ならば14日になりますでしょうか。 ②もし辞任届の日が14日ならばガソリン給油カードは即回収でしょうか。 ③保険証の回収も②と同様でしょうか。 ご回答よろしくお願い申し上げます。
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株主総会で役員の解任が決議されればそれだけで解任することはできます。しかしその場合には会社への損害賠償請求があるかもしれませんので、円満に辞任してもらうのがよいです。もちろん損害賠償請求があっても争うつもりなら円満でなくてもかまいません。 14日に辞任で話ができた場合なら、すぐにその場で辞任届を書いてもらいましょう。それ以降は業務を行ってもらう必要はありません。
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- f272
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取締役は任期途中であっても時期を問わずいつでも辞任できます。その解除は取締役からの意思表示があれば有効です。「役員で決めてもらっていいです」というのなら、日付を会社から提案してその日付で辞任届を書いてもらってください。 会社は役員変更の登記をしなければいけません。取締役会設置会社の場合には最低3人の取締役が必要ですから、不足するようなら新任の取締役を用意しておかなければなりません。それまでは辞任する取締役には取締役としての権利義務があります。取締役会の設置義務がない取締役会設置会社は定款を変更して取締役会非設置会社となることができますので、そのような対応も可能です。
補足
続いてご回答ありがとうございます。弊社は取締役非設置会社です。代表取締役辞任で役員変更登記手続きの件承知しました。 ①保険証があるうちに病院に行きたいと言ってくる可能性があります。相手が30日と言えばそれに従うしかないでしょうか。給料日は11月25日です。 ②14日に辞任で話ができた場合は「業務に関しては本日まででよいです。」と伝えればいいでしょうか。
- f272
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(1) 役員であっても従業員であっても、会社の締め日と退職日は何も関係ありません。 (2)(3) 資格がなくなるのですから回収するのが当然です。しかしその日に回収できなくても、その翌日以降に使用した分は全額負担してくれるのなら実害はありません。
補足
続いてご回答ありがとうございます。 辞任届の日付は話し合いがされる日にち「ではこの日で」とこちらから言うことはできますか。 相手は信頼を欠くようなことをした人間を会社に置いておきますか。役員で決めてもらっていいです。という言い方をします。
お礼
再三にわたりご教示いただきありがとうございました。