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サラリーマンの確定申告について教えてください
数カ所から収入がある場合の年末調整、確定申告について教えてください。 私は今現在、フルタイムの派遣社員です。今年2度転職、就活中は単発、短期バイトをしていました。どの範囲の申告をすれば良いのでしょうか? 今年1年の収入は、 前前職のA社13万円、 前職のB社60万円、 現在のC社160万円、 合間に単発バイトD社3万円、 短期バイトE社10万円です。 副業20万円以下は申告不要と言われますが、 上のA社、D社、E社は申告しなくても良いのでしょうか?
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※長文です。 >どの範囲の申告をすれば良いのでしょうか? >今年1年の収入は、前前職のA社13万円、前職のB社60万円、現在のC社160万円、合間に単発バイトD社3万円、短期バイトE社10万円です。 まずは「原則的な手順」です。 ・(C社を除く)全社分の【令和4年分】『給与所得の源泉徴収票』を入手します。 ↓ ・入手した『給与所得の源泉徴収票』から「甲欄適用(こうらん・てきよう)」のもの【のみ】C社に提出します。 ↓ ・C社が「C社が支給した給与(と源泉徴収した所得税)」と「甲欄適用の給与(と源泉所得税)」を合算して「年末調整」を行います。 ↓ ・C社が交付した【令和4年分】『給与所得の源泉徴収票』と【すべての】甲欄適用【以外の】『給与所得の源泉徴収票』を元に「所得税の確定申告(所得税の過不足の精算手続き)」を行います。 ↓ ・所得税が過納になっている場合は差額が「還付」され、不足がある場合は「納付」します。 ↓ ・「所得税の確定申告書のデータ」が市町村まで回るので、別途(市町村に)「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ※文中で『「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与』とあるのが「甲欄適用の給与」です。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ***** ○補足1:『給与所得の源泉徴収票』の交付について 『給与所得の源泉徴収票』は「雇用契約」で働いた場合に【のみ】交付されます。 A、B社は「雇用契約」だと思いますが、D社、E社については「業務委託契約」など【雇用契約以外の】契約の可能性もあると思います。(いかがでしょうか?) 【仮に】、「雇用契約以外の契約」の場合の収入は「給与(税法上の給与所得に分類される収入)」ではないので、C社が行う「年末調整」とは無関係になり、別途「所得税の確定申告」で「所得税の過不足精算」を行うことになります。 いずれにしても、まだ交付されていない『給与所得の源泉徴収票』があれば早急に入手してください。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >注意事項 >給与等の支払を受ける方への交付 >給与所得の源泉徴収票は……【すべての受給者】に対し、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内】)に交付しなければなりません。…… ***** ○補足2:『給与所得の源泉徴収票』の「甲・乙・丙」の区分について ご存知かもしれませんが、『給与所得の源泉徴収票』には「源泉徴収のルールの違い」によって「甲・乙・丙」の3つの区分があります。 この3種類のうち「年末調整しなければならない給与」は「甲欄適用の給与」のみです。 なお、「乙・丙欄適用の給与」は年末調整の【対象外】とする(しなければならない)ことになっています。 --- ご自身で判断ができない場合や不明な点がある場合は、勤務先の経理担当者に相談してください。(ただ、「経理担当者」も間違うことはあるので、もし「経理担当者」の言うことに不安がある場合は「税務署」に相談してください。) (参考) 『源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄とは?年末調整の基礎知識|マネーフォワード クラウド給与』 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/52314/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ ※(コロナで状況が変わっているかもしれませんが)2月・3月は激混みになる税務署が多いので、相談に行くならなるべく早いほうがよいです。(できれば年内) ***** ○補足3:給与所得者【限定の】確定申告不要のルールについて 「所得税の確定申告」は【すべての所得】を元に「所得税の過不足の精算を行う手続き」なので、原則として「申告しなくてよい所得(≒収入)」は【ありません】。 【ただし】、「年末調整」だけで精算が済んでしまうことが多い「給与所得者」に対しても厳格に確定申告のルールを適用すると税務署の処理能力は簡単にパンクしてしまいます。(最近でこそ電子申告が普及してきましたが、一昔前は「たくさんの紙の書類をまとめて提出する」のが当たり前で、税務署(の職員さん)はそれをすべてチェックしなければなりません。) ということで、「年末調整の対象になっていない給与と給与所得と退職所得以外の所得が【少額ならば】所得税の過不足を精算しなくて【も】よい≒確定申告しなくて【も】よい」という【例外】を認めることにしたわけです。 --- 現在のルールでは「年末調整の対象になっていない給与と給与所得と退職所得以外の所得」が【20万円以下】となっていますが、20万円という金額に明確な根拠はありません。 ようは「それくらいの金額だったら所得税の過不足もたいしたことがないだろうし、とりっぱぐれた所得税よりも事務処理にかかる経費のほうが多いだろう」という判断があるわけです。 ちなみに、「確定申告」はあくまでも「所得税の過不足の精算」なので「確定申告してもらわないほうがかえって国の税収が増える(=納税者が損する)」場合もあります。 --- なお、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」については【すべての所得】を申告する必要がある(例外は認められない)のでご注意ください。 また、『給与所得の源泉徴収票』の「甲・乙・丙」の区分が不明であることと、「(確定申告することで)所得税が還付されるかどうか?」が不明のためここではっきりした回答をすることができませんのでご了承ください。 (参考) 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm ※あまり知られていませんが、(注)で書かれている「給与の収入金額の合計額から……以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が【150万円以下】で、かつ、……が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」という【例外】もあります。 --- 『給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** ○補足4:「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」には「確定申告」と同じような「給与所得者に対する特別ルール」はありませんのでご注意ください。 つまり、「確定申告は不要だけれど個人住民税の申告は必要」というケースもあるということです。 なお、「個人住民税の申告」は「確定申告」とはまた違った独特なルールになっていますので、詳しくは【お住まいの市町村(東京23区は区)のルール】をご確認ください。 (参考) 『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『(質問17) 私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、市民税・都民税はどうすればいいですか?|多摩市』 https://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html#link-17
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- chie65536(@chie65535)
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>副業20万円以下は申告不要と言われますが、 >上のA社、D社、E社は申告しなくても良いのでしょうか? A社、D社、E社の収入を合計すると20万を超えるので申告が必要です。 「副業20万円以下は申告不要」の意味は「各社20万以下」ではなくて「副業での収入の合計が20万以下」です。
- runatickdance
- ベストアンサー率26% (375/1431)
副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。住民税は、別に申告しなくてはなりません。 と、言う解釈をされた 方が良いため、 確定申告にすべて、合算して 一回でやるか、 住民税課に後で指摘をされるかは、 あなた次第です。しかし、 あくまでも、日本は、 自己申告の国で御座います。 政治家が、公務員年金は払っても、国民年金ずぅーと払って無い方もたくさんいましたし、 副業バイトして、いくらか所得税控除されてると、それを誰かが 見ているかと、言うと そこまで詮索する暇な人が いるか?となるし。 また、企業によっては、 年末調整しているのに、わざわざ 住民税申告して、勝手に重複され 申告額2倍になって、住民税2倍の税金額の通知書来たり、 ほんと、日本はバラバラなんですよ。よって、しっかり 税金額を見て確認する必要がある 国ですよ。 よって、申告必要無いと言う方も いれば、申告必要と言う方もいる。 たぶん、確定申告は、 副業含まず申告で良いかと。 もし、住民税課で何かあれば、 必ずお知らせが、通知されますから、そしたらそれなりに 申告した方が良いかと。
- hashedbutter
- ベストアンサー率28% (292/1017)
>副業20万円以下は申告不要と言われますが、 >上のA社、D社、E社は申告しなくても良いのでしょうか? だめです。
お礼
とても詳しく教えて頂きありがとうございます。甲乙の区分、入社時に提出したであろう控除関係の書類など気にしたことありませんでした。おっしゃる通り単発、短期バイト以外を現職の会社で年末調整してもらう事にしました。それ以外は、確定申告ということになると思います。