- 締切済み
不動産の賃貸について
ビルを一棟所有しています。ビルのオーナーです。 ビルに入居している某事務所のテナントの件です。 今度更新の時期なのですが質問です。 (1)契約者が更新時80代後半です。連帯保証人も70代後半です。年齢を希望に更新を断ることは出来ますか?また連帯保証人がいない場合、更新を断ることが出来ますか? (2)普通賃借 から定期賃借に変更は可能ですか?入居者は定期借家でもOKと言っていますが法律的には問題ないですか? (3)契約者が定期借家で契約した場合、契約途中で契約者が死亡した場合、どうなりますか?定期借家ですので契約終了後まで待って自動的に契約終了という事で良いのでしょうか?事務所に残したものはどうなりますか?法律的には相続人が相続すると思いますが相続人はいません。亡くなった場合、裁判になりますか?契約前に契約書に亡くなったら契約終了の手続する人を指定しておけば大丈夫でしょうか?また残った荷物を処分する人や送付先を指定しておけば、大丈夫でしょうか?死んだら残った荷物をビルのオーナーが処分という事を事前に契約書に記載しておけば大丈夫でしょうか? (4)今回、定期借家で契約して家賃は契約期間分一括前払い、原状回復費も事前に頂いておくという事にします。預かり保証金も将来一切返金しないという事にします。預かり保証金も原状回復費も一切返金しないという事を契約書に記載しておけば契約書が死亡して万が一裁判になっても返金しないという事で大丈夫でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sebsereb
- ベストアンサー率20% (107/524)
①相手側が嫌だと言ったら更新しないとならないのでは。 ②法律的には相手がOKと言えば問題ないです。 ③住宅では無いので入居者が死亡したら終わりにできると思います。 定期借家契約の内容によりますが、通常は途中解約も出来ます。 上限の期間が決まってるのであって途中解約できないという意味ではありません。 連帯保証人がいるので、連帯保証人に足らない費用は請求するのでは? 通常なら家賃保証に加入しているのでは? ④途中解約になり、裁判になったら、返金しろと言われる可能性は高いです。 しかし残置物や原状回復期間などを考えると満期になるのでは。 相続の手続きは半年や1年~2年かかったりします。 思ったのですが80代だったらあと15年くらい生きるのでは。
補足
お答えありがとうございます。まず入居者が相続人がいません。契約者が契約途中で亡くなった場合、裁判をせず、契約を途中で解除する方法を教えて下さい。 また亡くなった後、事務所に残したものを処分する方法を裁判せずに行う方法を教えて下さい。 両方とも入居者が第三者に委任するようか契約を事前に結んでおけば大丈夫でしょうか?