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保険代理店の研修は無報酬
保険代理店ですが、研修は強制されますが、無報酬です。これって法律的にどうなんでしょうか? 代理店が成果報酬型であるとしても、研修を無報酬で強制されるのは???です。
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難しい解説はのぞきます あなたが代理店オーナーであれ給与は出ません あなたが代理店の社員であれな給与は代理店から支給されます オーナーという立場であれば代理店のノウハウを教わるわけです 逆にコンビニのオーナーなどの研修は研修費を払っています。 研修費を請求されないだけ良いという事になります。 法的にも全く問題ありません。 もう一度代理店契約書をお読みください。 バブルのころは保険会社は代理店に研修と称して海外旅行など 豪華な接待研修などがありましたが規制がかかり今はそのようなこともありません。
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- chie65536(@chie65535)
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>代理店が成果報酬型であるとしても、研修を無報酬で強制されるのは???です。 給与所得者やサラリーマン経験者は、疑問に感じるでしょう。 しかし、保険代理店が「個人事業主として経営」していて、保険会社が「無料研修を実施」していて、保険会社と保険代理店の関係が「企業同士の関係」で、業務提携契約が「研修受講済みの事業主のみと契約を結びます」という形なら、合法です。 保険会社は「自社の社員ではない者」に賃金を支払う義務はありません。 また「強制参加の研修」に見えますが「業務提携契約は研修受講済みの事業主のみと結びます」など「契約に資格、条件を付けているだけ」に過ぎないのであれば、研修そのものは「自由参加の無料研修」という建前で実施され、参加を強制していませんし、研修業務(拘束)に対する賃金の支払いも不要です。 もしこれが「社員研修」で、受講者が「研修を実施している企業の社員」なら、無給で強制参加させるのは「無給での業務命令」になり労働基準法違反になります。 しかし、保険会社と代理店は「別企業」「別会社」で、雇用契約を結んでいる訳ではないので、労働基準法の管轄外になります。 自分が「事業主である」って自覚しないと、保険の代理店はやってられないと思います(経理関係や税務関係なども「事業主」として「自分ですべて処理」しなければならず「企業として自立」しないとなりません。なので、労働基準法などの法律は助けてくれません) 無報酬研修に疑問を感じるのであれば「そんな保険会社と業務提携契約しなければ良い」だけだと思います。貴方は保険会社の社員なのではないのですから、研修不要な保険会社と契約すれば良いと思います。 蛇足ですが、保険代理店は個人事業主なので「インボイス制度」の対象になりますので、ご注意を。
お礼