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趣味で買ったものを事業転用した場合の減価償却
例えば10年前に趣味の道具として100万円で購入した物を事業用に転用した場合の減価償却はどのようになるでしょうか。 趣味で使った10年は考慮せず、100万円スタートで業務利用し始めた年から償却開始となるでしょうか。 購入時の領収書は保管してありますので購入時期と取得価格は証明できます。
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例えば10年前に趣味の道具として100万円で購入した物を事業用に転用した場合の減価償却はどのようになるでしょうか。 趣味で使った10年は考慮せず、100万円スタートで業務利用し始めた年から償却開始となるでしょうか。 購入時の領収書は保管してありますので購入時期と取得価格は証明できます。
お礼
回答有難うございます。償却できると分かって安心いたしました。