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ノマド民の海外ホテル代の経費の扱い
ワーク・スタイルのグローバル化、かつ、リモートワークが容易になったことで、海外にノートPCをもって出て仕事をする人(例:プログラマ-、ライター、Webデザイナー等)がいます。いわゆるノマドワーカーです。 日本での納税について、個人事業者の場合、家賃の仕事按分を経費として確定申告しますが、次のケースはどう考えたらよいでしょうか。 質問: 次の「設定」で海外に出たときに宿泊した期間のホテル代は100%経費として申告できるか?または仕事費用と居住費用(日本でいう家賃)の按分がこのケースでも必要か? 設定: 1. 基本日本に1年の半分以上=今回7カ月とする=日本に居住 2. よって住民票は日本にあり、年初1月1日も日本にいる 3. 1年の残りの5カ月を、海外のホテルに宿泊する(転々と移動する) 日本にいて、一般的な出張経費(数日~数週間で日本に戻る)の場合、宿泊費は100%経費にできると思います。 しかしノマド民の場合、 A:仕事をもらっている企業の海外現地エンジニアと打ち合わせが必要 B:海外のどこにいてもZoom等で打ち合わせはオンラインで 可能だが、気分で海外に出たいから日本を出国した のケースの両方があると思います。 とくにBのケースの海外のホテル等宿泊施設の費用は、一般的な出張同様、100%経費にできると考えてよいものでしょうか?
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- mekiyan
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回答No.1
海外にいなければ仕事の遂行ができない場合のみ、宿泊費や生活費・交通費は経費となります。ただ、気分的に海外のほうが仕事がやりやすい、では屁理屈になります。 よって、(B)の場合は、残念ながら否認経費と課税対象とされるので、自分のポケット・マネーを自分の好きなように使うとなります。
補足
もしお分かりになれば、法律面でも根拠または条文をご教示いただければ幸いです。