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作業所の源泉徴収票も必要ですか

B型作業所に1ヶ月間だけ通っていました。一般就労することになったのですが、会社側から、今年1月以降に勤務した分の源泉徴収票をだすように言われました。作業所は短期間だったこともあり、精神疾患のことは隠したかったこともあり、作業所のことは履歴書には書きませんでした。作業所でも税金はとられているのでしょうか。年末調整のさい、作業所の源泉徴収票は必要でしょうか。宜しくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

会社が年末調整をする際にB型作業からもらっていた工賃を含めることはありませんから,つじつまがあわなくなることもありません。作業所で働いていたことが分かってしまうかどうかについては,原則としてあなたが会社に言わない限りは会社がわかるすべはありません。もちろん全く関係なく偶然に知っている人が会社にいう可能性はありますが,それを気にしていても仕方がありません。

noname#252409
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

B型作業所からは給与はもらえませんので源泉徴収票ももらえません。今の会社に提出する必要もありません。 工賃は雑所得として確定申告に含めるべきものですが、必要経費として55万円が認められるので実際には所得は0円となるでしょう。

noname#252409
質問者

お礼

工賃2万円くらいなのですが、会社が年末調整をする際、つじつまがあわなくなったり、作業所で働いていたことが分かってしまうなどのことはないでしょうか。不安です。 ありがとうございます。

回答No.1

本来は合算しての年末調整となります。 年末調整のしかたでも、 【前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。】 と記載があります。つまり、前職分がなければ年末調整できなくなります。 ご自身で確定申告するのであれば、提出しなくてもかまいません。 ただし、年末調整担当者にはその旨をお伝えください。

noname#252409
質問者

お礼

自分で確定申告するので年末調整は結構ですと言いたいのですが、入社書類に源泉徴収票を提出するようにとあり、あやしまれないかなと不安です。ありがとうございます。

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