• ベストアンサー

源泉徴収票

私は、役所で非常勤職員として勤務して3年目になります。 1年目の時は年末調整後すぐに源泉徴収票をもらえたのですが、2年目に担当の職員さんが変わってからはもらえなくなりました。 非常勤とはいえ、源泉徴収票を毎年渡す義務は雇う側にはないのでしょうか? あと、1年目にもらったのをよく見てみると「支払金額」の欄の金額が交通費としてもらった分も合わせた額になっているのですが、これは交通費も課税対象になっているということですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

源泉徴収票については、所得税法第226条の第1項において、交付義務があることを定めていますので、例え非常勤であったとしても会社は発行する義務がありますので、会社に請求してみて下さい。 交通費については、下記サイトで非課税について定めていますので、その範囲内の非課税分については、源泉徴収票の中には入ってこないはずですが、含まれているという事は、課税対象になっていると思われます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
pengosekan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。 交通費についても、参考URLを拝見したところどうも私の場合は非課税になりそうなんですが・・・? また担当者に問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与として支払われている場合は、年末調整の有無に関係なく、非常勤の場合でも源泉徴収票を交付する必要が有ります。 貰えない場合は担当者に請求しましょう。 交通費については、交通機関を利用して実費の支払を受けている場合、月額10万円までは非課税となっています。 マイカーなどで通勤している場合は、その距離に応じて非課税額が違ってきます。 実費支給でなく、一定額の支給を受けている場合は、全額が課税対象となります。

pengosekan
質問者

お礼

早速的確なご回答をいただきありがとうございました。 担当者に請求したところ、どうもこの業務は初めてだったみたいで、源泉徴収票を渡さなければいけないという認識がなかったようでした。 とても助かりました!

関連するQ&A