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傷病手当の受給条件と公休についての疑問
- 退職後も傷病手当金の受給は可能か疑問
- 公休と有休の組み合わせによる受給対象の変化
- 休職の定義や受給に影響する退職日についての質問
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質問者が選んだベストアンサー
>> でも一年以上の加入期間があり、資格喪失時に傷病手当金受給要件を満たしているので私は退職して被保険者の資格を失ってからも手当金の受給ができると思うのですが、 この考え方であっていますか?? << ご質問の場合、傷病手当金をもらうためは要件というものがあります。 これは退職後にもらうものであることから、「継続給付」という仕組みでもらうことになり、「継続給付」とは退職前に給付を受けていることが要件となります。 とはいえ、給付を受けているの意味としては、実際に給付をもらった場合のみならず申請すれば受給できる日が具体的に存在していればよいとされています。 ここで問題となるのは、給与を実際にはもらっていて申請しても給付制限から受給できない日の扱いです。 社会保険庁の通達による解釈では、休んでも会社からその日の給与が支払われている場合には受給対象日にはならないので(減額されている場合には傷病手当金を下回る給与であれば受給対象日)、その日は継続給付の要件である在職中に受給可能な日があったことにはなりません。 ただし年休をとった日については、給与から支払われていたとしても受給可能な日として取り扱うとなっています。 ただこれはあくまで社会保険庁の通達にすきず強制ではないため、年休取得日も受給可能な日として扱わない、つまり傷病手当金の継続給付の要件となる在職中の対象日にならない可能性があります。 >11月は公休のみで10日間(無給)と言われたのですが、 この意味は私もよくわかりませんけど、単純に給与が支払われていなかった日であることと、その日が医師の診断により勤務できないとされた日であるならば傷病手当金の継続給付を受ける要件である、在職中の傷病手当金受給可能日になりますし、その日の分の傷病手当金を受給することは出来るでしょう。 まとめますと、 >> 10月3日に休み始めたので6日から受給資格を得る。 が、有休が21日あるのでそれがなくなる24日から受給対象となって 12月に医師に働けますと証明を頂いた時までが 受給対象期間なのではないかと思うのですが… << という認識でよいかと思います。 ちなみに傷病手当金はあくまで健康保険から支払われるものですから、会社にとっては別に損も得もしない話なので、意図的に受給を妨害するということは考えられません。
お礼
お返事が遅くなって申し訳ありません。 いろいろとあった結果、退職日の変更をしていただけることになりました。 傷病手当については組合自体の決まりにのっとって…ということでした。 いろいろとお答えいただきありがとうございました。