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弁明書

以前池袋で放置車両の黄色いステッカーを貼られました 急な腹痛によるトイレに行くために5分間止めていて切られてしまいました この場合弁明書送っても合意されることはほぼないですよね?

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.3

黄色の放置駐車違反の告知書は、加点が無いですが、所有者、使用者に反則金が科されます。(納付により刑事処分免除になる制度) 告知書には一応弁明の機会を与える内容の記載はありますが、99.99%認められる事はありません。 警察組織の社交辞令だと思って下さい。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

この場合の合意とはどうなることでしょうか 一部否認や全面否認の場合は、 弁護士などに依頼してはどうでしょう

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

放置駐車とは、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。 離れた理由は何でもよいのです、だから弁明書を送っても意味ないです、放置車両に関する手続きに弁明書を扱う規定がありません。 放置車両は次のどれかになる 1)反則金を納付し違反点数が引かれて終わり 2)反則金を納付しないと裁判になる、そこで弁明する (1)は行政処分の反則で終わるが(2)の時は刑事事件となり罰金や懲役が決まれば前科がつきます

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