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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放置車両違反 弁明書の未提出)

放置車両違反 弁明書の未提出

このQ&Aのポイント
  • 友人が私のバイクで放置車両違反となり、違反金の納付方法について質問します。
  • 仮納付の期限は2月7日必着であり、精神衛生上早く終了させたいです。
  • 違反金の納付だけで終了させたい場合、弁明書の提出は必須ではないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
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回答No.1

違反を犯した友人が警察に出頭せずに持ち主である質問者さんに弁明書と納付書が届いたと言うことですね。 でしたら弁明書は必ずしも提出する必要はなく納付書で期限までに仮納付すれば手続きは終わりです。 仮納付であっても、その効果は本来の納付と同じです。 >最後に確認なのですが上記の方法の場合、私や友人の点数には影響はなく >車両自体にペナルティ(6ヶ月以内に3回放置車両で使用禁止)が科されるという >認識で間違いないでしょか? また使用禁止は一時的なものなのでしょうか? 仮納付を済ませれば友人、質問者さん共に違反点数はつきません。 車両自体のペナルティですが6ヶ月の間に3回納付命令を受けるとバイクの場合は10日間の運転禁止になります。

spcc
質問者

お礼

非常に明確でご丁寧な回答ありがとうございます。 お陰様で無事に本件を終了できそうです。