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駐車違反の弁明通知書というのは?

原付の放置駐車違反で9000円罰金納付書と弁明通知書というのが来ました。読んでみると弁明が認められた場合は納付しなくてもいいような事が書いてありました。私としては友人が放置した車両にかかる違反金なのでそのへんで弁明したいと考えていますが、かなり厳しいでしょうか?すぐに罰金だけ納付してしまったほうが良いでしょうか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

友人が違反したと弁明するなら、友人に出頭して貰って違反処理した方が早いですよ。どちらにしても、友人が反則金(+行政処分点数加点)を払うことになるのですから。

sidamirai
質問者

お礼

そうなのですね。友人も点数を引かれたくないそうなのでお金だけ払ってもらったほうがいいですね。

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