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放置車両違反金の弁明が認められない

放置車両違反金納付書と弁明通知書が届きました。場所と日時の違う放置車両の違反が立て続けに2通も届きました。 その車両は、すでに6年前に手放したもので、現在の実質的な使用者は私ではありません。違反に関しては全く見に覚えがありませんが、車両の名義が私の名前になっていたようです。6年前当時、家族経営の会社が経営難に陥り、私の車両を担保に、車両の購入元である車屋から借金をしました。その後、会社が倒産してしまい、会社の保証人となっていた私は自己破産しました。その事により、車屋に借金が返せなくなり車両は車屋の手に渡ってしまいました。その車屋とは連絡が取れません。売却書類等は会社の書類と一緒に保管されていた為、紛失してしまいありません。私個人の資産は(車両も含め)全て失いました。弁明書に、その経緯を全て説明し、破産免責証明の写しを添付して送りましたが、先日催促状が届いてしまいました。このような場合、売却したという証明がないので弁明は認められないのでしょうか? 使用者責任ということで、仮に違反金を支払った場合、今後も違反がある度に払い続けなくてはいけないでしょうか? 私としては、違反金を無視することにより車両の使用制限になり、車検が受けられなくされたほうが都合がいいのですが、それだけでなく差し押さえ等があると困るので、どうしていいか困っております。 長々と分かりづらい文章ですみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 車両は車屋の手に渡ってしまいました。その車屋とは連絡が取れません。 所有権が質問者さんの手にあるのなら、盗難届けでも出すとか。 実際、盗まれて乗り回されてるのと同等の状況ですし。 放置車両違反ならともかく、その車両でひき逃げなんかされると、質問者さんが関与していない事を立証できないし、面倒では?

hyperdes
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 説明不足でしたが、車両をローンで購入した為、名義は車屋が提携しているローン会社の名前で、使用者が私の名前でした。 所有者は私ではないのですが、この車両を担保に借金をしてしまい、借金が返せなかった時の為に、車屋に譲渡証明書・委任状・印鑑証明等の書類を渡しました。 借金が返せなかったわけですから、当然車両は車屋のものになったのですが、名義変更はされているものと思っていました。 考えが甘かったようです。 もちろん書類一式を紛失したこちらも悪いです。 一応、書類上では使用権を放棄した車両に対し、盗難届けを出していいものでしょうか? 2件の違反金については、こちらで支払うべきでしょうか? 確かにひき逃げとか犯罪に使用されたら困るどころじゃないです。

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