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就労移行支援事業所とは?

授産施設、作業所、就労移行支援事業所はそれぞれ違うのでしょうか? 精神疾患を患われている方が、利用できる作業所の様な所は、他にも色々とあるのでしょうか?

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noname#202858
noname#202858
回答No.1

授産所や作業所というのは症状の重い方や知的の方向きでして、就労移行はこれから通常の企業に復帰するため、訓練も兼ねて働く場です。そのため、福利厚生が整っていたり時給もパートタイマー並みだったりします。しんどくなったりすれば休息もさせて貰えますし、朝、しんどければ連絡さえすれば休ませて貰えます。就労時間は1日四時間が普通のようです。A型とB型があり、A型のほうがより普通の企業に近いです。しかし、入所するには職安で意見書を貰い、主治医に許可を得てそれを書いて貰い、職安で受給者証を出してもらうなど手続きが必要です。一番の山場は主治医の許可です。私は今それなのですが、判断を下ろすまでに1ヶ月待つように言われました。今、半月たったところです。

noname#217390
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解り易い説明をありがとうございます。 そうなんですね・・就労移行というのは、一般企業に近い感じだけれど、休憩も出来、体調だ悪ければ休めて、でも福利厚生もあり、時給もパートタイマー並みで、一日の就労時間が4時間なんですね。ただ、色々と手続きは必要なんですね。 そういった所があること自体、良く知りませんでした。 そういった施設というのは、一般企業の中に入っているのでしょうか? それとも、全く独立した仕事場なんでしょうか? そういった所を利用する人というのは、症状的にはやはりかなりいい状態なんでしょうね・・

その他の回答 (2)

noname#202858
noname#202858
回答No.3

企業には入っていませんが、そこから内職をもらっている形です。企業には障害者枠がある企業もあります。福利厚生は、あるところとないところがあるようです。

noname#217390
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね・・内職的な感じなんですね。 色々と勉強になります。 ありがとうございました。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

支援学校教員です。 それぞれ、作られた元の法律が違います。 「授産施設」は、障害者関連の法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)でつくられた名称で、現在は「日常生活での困難さ」を持つ人が、「日々の支援を受ける目的で」通うところといえるかと思います。 「作業所」は、法律を基にした名称ではなく、「何らかの障がいを持った人が軽作業を行うことで、少しの工賃をもらう施設」と言えるでしょう。 「就労移行支援事業所」とは、「障害者自立支援法」で作られた名称で現在の「障害者総合支援法」でも使用されている名称です。基本的に「就労意欲があるが、就労するには何らかの困難さを持つ人たちが利用する施設」となり、一生の内に24か月しか利用できない決まりがあります。 また、現在の「障害者総合支援法」では、旧法の「授産施設」に相当するのは「自立訓練」「生活訓練」「就労継続支援施設」(A型(雇用型)とB型(非雇用型)に分かれる)などを行う事業所です。 そして「作業所」は、「就労継続支援施設」の「B型」と名称を変えたりしています。そして、ここに入るには「就労移行支援施設」での「就労意欲があるが、就労は困難」の判定をもらう必要があります。 詳しくは、お住いの地域の「就業・生活支援センター」でお尋ねください。

noname#217390
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律的に、詳しく教えていただき、ありがとうございました。 そこは、一生のうち24か月しか利用出来ないんですね・・