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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分は)

父が再婚し、後妻と購入した3000万円のマンションについて

このQ&Aのポイント
  • 父が再婚し、後妻と共に3000万円のマンションを購入しました。しかし、後妻との関係が悪化しており、後妻から父の持ち分について相続させないよう求める一筆書を頼まれています。
  • 父が書かされた一筆書を書いてしまった場合、父の持ち分に対する相続権は消失し、遺留分を受け取ることができなくなる可能性があります。
  • しかし、将来父がボケてしまった場合、後妻の言うとおりに一筆書を書かされるかもしれません。その場合、遺留分を受け取ることができるかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.4

遺言でも侵害できない権利が遺留分です。

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#149681
noname#149681
回答No.3

法律的なことは先の回答者さんにお任せしますが。 心情的にマンションに関しては相続を放棄した方がいいのではないですか。 家は生活の基盤だし仮にお父さんが先に亡くなられてマンション半分返せ、ダメならその分お金を出せ、というのも酷ではないですか。 「いずれ父が年を取りボケ始めたら」、「父の死後」 ↑↑こんな事を言っているから義母との仲も悪くなるのでは。

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.2

財産相続については、相続権のある方の遺留分が消滅する事はありません。 遺留分以下の相続になるよう遺言書を書いても、絶対に遺留分は受け取れます。 その為の「遺留分」ですから。 なお、現状でお父様がなくなられた場合、 ・配偶者(後妻さん)1/2、子1/2(あなたと、弟さんで均等にわける) の遺産相続になります。 後妻さんの子がお父様の子ではない場合、母親の夫の財産を相続する権利は、その子にはありません。 ただし、後妻さんの子とお父様が養子縁組をした場合、実子と同じ財産相続権をもつことになり、「子1/2」の相続を、あなた、弟さん、養子さんの3人で均等に分ける事になります。

haru90
質問者

お礼

養子縁組はしていません。弟と分けることになるんですね。ありがとうございました!

noname#171468
noname#171468
回答No.1

再婚夫と妻の子どもとの縁組です、これがあるなら、夫の財産も遺産の分け分に上乗せ出来る。  普通縁組なしと言うなら、50 VS 50ですけど、縁組入れば、男親も子どもとなる分、60に分け分が加算されると言う意味です。  遺留分は法定相続以下の分け分を請求出来る、幾ら遺言でも全部渡す事は出来ない(最低限の保証みたい)それで家裁で遺産分割の調停で兄弟骨肉争いになるのは、この慰留分です・・・  弟さんも同等ですから、父親の50に入る、相続で揉めるのは確実です。  後妻の子との親父さんが縁組をしているかと言う事実確認(戸籍で取れます)是非証拠を押さえてください・・・

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました!