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失業認定申告書に記載する労働時間について
【緊急】 初めまして、どなたかのお知恵をお借りしたく投稿させて頂きます。 現在失業保険の認定を受けており、明日が認定日です。 認定日には失業認定申告書を提出する必要があり、アルバイト等を行なっている場合はアルバイトを行った日の他に「アルバイトが4時間未満か4時間以上か」を記入しなければならないのですが…日々の労働時間をメモした手帳を紛失してしまい、正確な労働時間が分からなくなってしまいました。 記憶頼りでこの日は何時間ぐらい働いたな、と言うのが分かる日もあるのですが、アルバイトを行った日の労働時間を全て正確に覚えているかと言われたら、正直忘れてしまっているところもあります。 急ぎアルバイト先で実労働時間を確認したいと頼みましたが、担当者が休みの為分からない。とのことで、認定日である明日には間に合いません… この場合、失業保険の基本手当は支給出来ない、と言うことになってしまうのでしょうか? 長々と書きましたが、どなたかこう言ったケースについて経験や知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答をお願い出来ませんでしょうか。 なお、タイムカード等、紙媒体の記録は無く、個人のIDカードのようなものを端末でスキャンする事で勤怠管理をしていたのですが、その端末上に残っている労働時間のデータは担当者でなければ確認が出来ず、担当者は今日明日とお休みとのことで確認が取れませんでした。
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