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失業保険

こんにちは。 失業保険に関して質問お願いします。 失業認定日に働いた日(アルバイト)等を申告すると思いますが、ハローワークの言う「週の労働時間時間20時間以内」とは既存のカレンダーの週ですか?それとも、前回の認定日から今回の認定日を4で割って1週当たり・・・ですか? 私の現在のアルバイト状況ですが、前回認定日が6/24で、アルバイト日が7/6,7,9,11,14,17,18です。(稼動時間8/日時間)。この場合、7/22の失業認定日に申告したら、失業保険は貰えるのでしょうか? ちなみに、アルバイト先から「雇用保険は今月の稼動時間を見てから、8月に加入することになる」と言われています。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>前回の認定日から今回の認定日を4で割って1週当たり 普通はこうは考えません。 素直に月-土の1週間が目安です。 なお、働くことで失業手当がもらえる権利は消滅するのではなく、 先延ばしになるだけです。 なお、雇用保険の加入があるのは危ないです。 アルバイト日数が多いと失業状態と見なされない場合が あるので要注意です。 質問者さんはハローワークの係員に相談されることをお勧めします。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

紙をもらったとおり通りに丸をつけるのです。だからそんなに多くもらえないよ。

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