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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求人情報について)

入社前に障害者との共同勤務を開示する義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 会社に入社する前の段階で、企業側が労働者に対して、入社した際に共に働く人が障害者だと開示する義務ってあるのでしょうか?
  • 転職した際に、人間関係でトラブルになり上司に相談したところ、一緒に働く相手が障害を持った方だと知り困っている状況です。
  • その障害をもった方と一緒に仕事をすることになり、自身に経験がないため、入社前に気をつけることはあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.4

 No.3です。いま気づきましたが、もしかして質問の意図はあなたが入社するにあたり、「障害者のいる職場です」と告知してほしいということでしょうか。  法定雇用率(民間企業は2.3%)というものがあるので、従業員が44人以上の企業は障害者雇用の義務を負います。そのような企業で働くにあたっては、社内に必ず何らかの障害を持つ従業員がいます。それは避けられません。  一方、あなたとある障害者をどの部署に配置するかは、採用後に会社が決めることです。障害者と同じ部署は嫌だという希望は言えるでしょうが、それが通るかどうかは会社次第です。  また、障害者雇用促進法の精神から言っても、障害者であることそのものによる差別はできません。できるとしたら「○○さんは障害によりこの動作に支障があるので、この仕事は難しい」という具合に、個々人の能力に従った配慮です。

mikky4129
質問者

お礼

追加のご回答も頂きありがとうございます。 自分と一緒に働く相手というか、同じ仕事内容をする人が障害を持った方で、入社後はその人と二人きりになるという状況を面接の時なり採用前に知りたかったというのが、正直な気持ちでした。 たしかに障害をもってるからといって仕事上で差別をうけたりするのはおかしいし、間違っていますよね。私もそこは理解できます。ただ今回入社したところは歯医者で従業員が10名程と少人数でしたし、障害者以外に同じ仕事をする人がいないという状況だったので、入社前に事前に相談してほしかったという、私の気持ちの問題でした。 今まで経験がなかったので、これを機にそういう事もあるんだと知れてよかったです。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toka
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回答No.3

 会社と雇用する障害者の関係については障害者雇用促進法に定められており、会社は ・障害者であること「そのもの」を理由とした差別的取り扱いの禁止(34条、35条) ・障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じる義務(36条および各項)  を負います。 「入社した際に共に働く人が障害者だと」上司や同僚たちに開示することについては、部署として業務が回るためにその障害に配慮・カバーする目的なら必要なことですが、開示した結果、障害者に仕事を与えない、ハブにするということは許されません。  障害者と働くにあたっては、今までの相方であった上司とはまた違った責任分担を考えるなどの対応が会社(会社の一部としてのあなた)の義務になってきます。  それらの対応をとってもなお業務が回らない場合、会社に相談して違うやり方、配置を考えてもらうという手順になります。  以前から対応に苦慮している方とのことでなかなか難しいと思いますが、会社としての課題が原因で一労働者としてのあなたのキャリアを変えてしまうのは望ましいことではないので、会社とよく話合いながら考えていって頂きたいです。

回答No.2

障がいの程度によって対応は変わってくると思いますが、以下ページのような行政があり、ジョブコーチの支援も受けることが可能です。ご心配であればお問い合わせされると良いかもしれません。 https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「障碍者」といっても千差万別です。多いのは車椅子の人で、別にあなたがサポートしなければならないということはありません。生活に補助が必要な人ならそういう人が別にいます。精神障碍者や知能が低い人がいたとしても、指導をするのは上司であってあなたではありません。そういう人でも見た目は普通で仕事は健常者と同等かそれ以上に出来る人がほとんどです。

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