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借地権付の土地に家を建てて契約途中で亡くなったら?

借地権付きの土地を借りて家を建てた場合、契約途中で死んだらどうなりますか? 恋人もいたことありますが、いろいろ個人主義すぎて1人の方が気楽だと痛感した次第です。 稼ぎも正社員ですが男で年齢的に400〜500万以下と多くはなく独身ならそれなりの贅沢ができるのでと思いました。 今の仕事を続けたとして55歳くらいが昇給ストップするとして600万円行くか行かないかです。 旅行も男友達と行くのも楽しいのですが、最近は1人旅行を覚えてしまってさらにお一人様を漫喫するようになりました。 そのような理由から一生独身を貫く覚悟を持った39歳男性です。 100%結婚はしません。 残念ながら子供にも興味がありません。 それで家のことを考えてて、現在は部屋5畳ダイニング5畳の1DK30平米の賃貸マンションに住んでますが、実家が市営住宅で唯一残っている母親が高齢で亡くなったら引き払わないといけません。 実家に私の荷物も残ってるので今の1DKには収まりません。(断捨離はしますが…) それで、いつか引っ越す時にもう少し広いとこに住みたいなとマンションを探したりしてて、戸建賃貸もいいかなって人生で戸建てに住んだことが無いので少し憧れがあって考えました。 妻も子供もいないので残す人がいないので普通に戸建を建てても… と思い、戸建賃貸を調べてたところ土地を借りて家を建てるのもあり?と思い調べているところです。 ただ、相続する人がいない場合、普通借地権とかで30年後に更新する前に亡くなったらどうなる?のかと疑問に思いました。 調べたら更地にして返還しないと駄目とか… 以上、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252233
noname#252233
回答No.3

権利者が死亡した場合、血縁者を限りなくたどって行きます。 相続人が相続を放棄するか?どうか は相続を知ってから3ヶ月以内に決めなければいけません。 1日でも過ぎると、相続をする事に同意したと見なされて、相続放棄の権利を失います。 この3ヶ月ルールは裁判所が相続放棄の手続きが出来なかったと認める正当な理由が無い限り、3ヶ月ルールを知らなかった等の理由は認められません。 それから 、相続放棄が認められたとしても、税金等は免除されますが、建物を維持管理する責任、補修費用の負担は放棄出来無いので強制的に血縁者に相続されます。 この場合、建物を取り壊す権利を放棄しているので、無断で建物を解体する事は出来無いし、空き家が倒壊した場合等の賠償責任も当然問われる事になります。 空き家の解体費用は最低3百万~でそこに不用な家財道具があればそれらの処分費用が加算されます。 銀行等の遺産が有れば、相続した直後に家屋を解体して、土地を返却又は土地を売却した方が全体的には面倒が少なく、安上がりです。 まさに、負の遺産は天災です。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

兄弟や甥姪など相続人がいれば相続人が対応する 普通独身者なら保証人をつける事になるので保証人が更地にして返します 保証人なしで契約するならもしもの際の決め事を折り込むでしょう

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相続人というのは配偶者と直系の子孫に限定されるわけではありません。こういう人がいなかったり既に他界している場合には、傍系、つまり故人の兄弟姉妹やおじおばなどにも拡大されます。これらの人たちはあなたが死んだことを知って一定期間内に相続放棄しなければ相続人になります。

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