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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地震保険の損害鑑定)

鉄筋構造分譲マンションの地震保険での損害鑑定について

このQ&Aのポイント
  • 鉄筋構造分譲マンションの管理組合が契約した共用部分の地震保険で発生した損害を鑑定する際、損害程度が「小半損」とはどの部位にどのような被害があるのか気になります。
  • 具体的には、ベランダ側の壁にひびやはがれがあるのか、それ以外の部位にも被害があるのか知りたいです。
  • また、震災後の損害鑑定において、建物の安全性や補修方法にどのような影響があるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251351
noname#251351
回答No.1

建物の小半損は 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 です。「どこがどう壊れたら出る、どこが壊れてないので出ない」ということではなく、建物全体の価値に対して主要な構造部の損害がどの程度か、という判定です。 判定上、具体的にどこの破損がピックアップされたかは管理組合の方に聞けば教えてもらえるかもしれませんね。 <参考> https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm#4

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。

umimonogat
質問者

補足

主要構造部とは具体的にどの部位でしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

小半損, 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合 https://www.faq.ms-ins.com/app/answers/detail/a_id/1198/~/%E3%80%90%E5%9C%B0%E9%9C%87%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%91%E5%9C%B0%E9%9C%87%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F とあります。 建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 ですから建物全体にヒビや剥がれが有るなら、小半損になる可能性はありますが(剥がれと言っても塗装やモルタル、石膏ボードのはがれやヒビは全く関係ないです主要構造部では無いからです、コンクリートが剥がれ落ちるなどです)しかも全体の20%以上と書いてあるので、数か所程度では無理ではないでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

http://www.sonpohogo.or.jp/02_e03.html 主要構造部の損害額が、建物の時価額の20%以上40%未満

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。