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地震保険の保険対象等について

今回の震災で地震保険について、戴いている地震保険の約款を読んで、大筋以下のように理解しています、間違い等あれば教えて戴きたいと思っています。宜しくお願い致します。 1.地震保険の対象は建物及び家財(生活用動産)であり、それぞれの保険があるのではない。 2.建物には車庫や、門、塀等も含まれて、被害程度はそれぞれについて総合的に評価される。 3.建物と生活用動産はそれぞれ、全損、半損、一部損の損害程度がされて、そして、それぞれにつ   いて保険金が支払われる。 かなり、都合よく解釈したのですが、ご教示お願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

1.について、地震保険の目的(対象)は、「居住用」の建物と生活用動産です。 工場、倉庫、事務所、店舗などで住居として用いられない建物(住宅併用建物でないもの)、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう・その他の美術品、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は対象外です。 また、借家と自己所有建物とでは、家財の範囲が異なり、借家では借家人が所有する畳・建具のほか、電気・水道・ガス・通信・冷暖房等の設備や棚等の造作物で建物に付加したものも家財に含まれます。(自己所有建物ではこれらのものは、家財ではなく建物となります) 2.について、保険の目的である建物に車庫や門、塀等も含まれる場合、支払基準に該当するかどうかの判定は、門・塀等を含まない目的の建物の時価額に対して、門・塀等の損害額を含まない建物の所要構造部の損害割合等で判定し、門・塀等の損害の程度は考慮されません。 例)建物本体の時価2000万円で主要構造部の損害が50万円、時価100万円の門・塀が全壊したとしても、2000万円×3%>50万円であるため、一部損には該当しません。(2100万円×3%<150万円という判定ではない) 3.についてはその通りです。一部損に至らない損害(建物では床下浸水や主要構造部の損害割合3%未満、家財では損害割合10%未満)の場合は、保険金支払いはありません。また、一部損では保険金額の5%、半損は50%と支払い額が1ケタ違ってきますから、ボーダーラインの場合はもめることがあります。 建物の主要構造部については、建築基準法施行令第1条1項3号の「構造耐力上主要な部分」として定義されている「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」となっています。

ganbaganba
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありません。保険会社の人からも聞けない、専門的なご回答本当に有難うございました。車庫や塀が全壊に近い状態でも保険の対象にならないのは残念ですが、東北の状況を思えばこれぐらいで助かったと思わなければと思っているとことです。

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