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地震保険(建物)が適用される範囲について

自宅(分譲マンション)の特約火災保険に地震保険を付けようか検討中です。現在は、特約火災保険の契約は専有部分(上塗り基準)のみ、管理組合がかけている共用部分の保険は地震不担保です。地震保険を付けた場合、どのようなケースまでが保険金の支払い対象になるかが分からず迷っています。具体的には例えば「地震により建物の一部が損壊。自室には全く被害が無かったが、共用部分については管理組合が地震保険に入っていなかったので、修繕費を区分所有者で折半することになった」という時に、自分の負担分は自分のかけた地震保険の支払対象になるか否か、です。 そもそも、上塗り基準では自室の壁や天井も共用部分ですから、自室が被害に遭っても自分のかけた保険が使えないのでは意味が無いような気がしています。玄関・窓ガラス・バルコニー等も共用部分ですよね。 個人で専有部分のみに地震保険を掛け、共用部分は不担保という場合に、実際にどの範囲までが地震保険の支払対象になるのか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

質問者さんのマンションのご自宅は共有部分のコンクリートに直に壁紙や天井や床などが張り付いていますか? 確認してみてください。 共有部分の上に造作をして各部屋などが作られていると思いますが。

Intolerance
質問者

お礼

度々ありがとうございます。なるほど、確かにコンクリートに張り付いて無い部分の方が多いです。理解できました。専有部分に掛ける地震保険は地震が原因の火事には有効だけど、火事以外の亀裂や歪みといった損傷にはあまり多くは期待出来なさそうですね。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

地震保険は、単独では加入できません。 あなたの特約火災保険の保険の目的(対象)は、あなたの占有部分です。 よって地震保険の保険の目的も、あなたの占有部分です。 共有部分の損害には使用できません。

Intolerance
質問者

補足

早々にありがとうございます。ただ、ちょっと求めている回答と違います。私が知りたいのは、自分が掛けた地震保険(建物)はどんな損傷に対して支払われるのか? です。自室の壁も天井も玄関もバルコニーもみんな共用部分ですから、地震で壊れたりひびが入っても対象外ですよね。となると、専有部分の損害というのは、キッチンや風呂釜が壊れたとか、地震が原因の火事で焼けた内装ぐらいしか思いつかないのです。そういう認識で間違いないでしょうか?

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