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地震によって生じた損害賠償のことで

先日地震があった場所の被災者ですが地震で屋根瓦がすべり基礎にもひびがはいりました。地震による災害の保険に2件入っていたのですがひとつはあいおい損保でもうひとつはJAの建物更生共済です。 あいおい損保のほうは損害割合が10%あるということで保険はおりたのですがJAのほうは5%なし(損害割合が5%以上なければ保険はおりない)という判断をされ保険がおりないと言われました。JA側になぜあいおいが10%で(こちらはあいおいが委託した鑑定士に鑑定してもらっています)JAは5%なんだと聞いたところもともと保険は統一された基準がなくてもともと仕組みが違うから比較することはできないといわれました。自分としては同じ家をみて一方は10%一方は5%では納得できません。今後どのような対応をしていけばよいのか教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.1

保険と共済では管轄官庁や法令が異なっていて 損害保険金融庁で保険業法 JA共済は農林水産省で農業協同組合法という法律となっています。 火災保険と火災共済というように名前が違うように契約約款も違うし 保険料も損害保険会社の方が高く 共済の方が安くなっています。 したがって地震による損害認定が同じ鑑定結果だとしても 支払い金額の差があるとしても不思議ではありません。 安い車と高い車 道が同じならどちらも目的地に到着する事ができますが そこには乗り心地や到着時間に差が出てくるものと同じです。 支払うお金に差があっても同じ機能をするのであれば 誰も高い方は選びませんよね。

ganba999
質問者

お礼

ありがとうございます。そんなものなのかなあと思っています。 納得するまでに時間がかかりそうです。

その他の回答 (1)

  • ag0045
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回答No.2

保険と共済は似て非なるものです。 共済には共済の基準があるので何とも言えません。 >自分としては同じ家をみて一方は10%一方は5%では 納得できません。 これは火災保険会社同士なら問題となりますが、火災と共済での 比較には適用されない可能性があります。 JA共済も一部損害は5%以上の損害かどうかで判定するように なっていますか?

ganba999
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそんなものなのでしょうか。 納得するまでに時間がかかりそうです。

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