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地震による賃貸料金について
- 地震による賃貸料金の減額要求について、質問者は困惑しています。
- 建物には損害がないが、賃貸料金を減額されることに納得がいかないと質問者は述べています。
- 専門業者が混雑していて診断まで一週間以上かかり、賃貸料金の振込みが間に合わないため、質問者の生活が困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。 契約書に従い、建物の損傷が無いのですから賃料の支払いは要求出来ます。 賃料の支払いがない場合は、これも契約書に基づいた賠償なりを請求出来ます。 その建物の将来的安全性も耐震強度の診断が契約条件でないと思いますので、例え行うにしても費用の請求は出来ます。
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in_go-ing です。 『お礼』拝読いたしました。 『実はその契約者と不動産業者が仲がよいらしく、本当は先に別の不動産業者からの紹介できたのに、そちらからきたんです。』と言うような商道徳を無視するような業者も借主も“碌な奴”じゃありません。それで契約してしまった時点からお間違えになってしまったようです。 できることなら、相手の要求を逆手にとって『地震による被害で危険』と契約解除に持っていくように弁護士さんにお願いする方をお勧めします。業者と組んだ借主なんて先が思いやられます。 そうでなくとも、今回は弁護士の話も出してキッチリと拒否しておくべきでしょう。隙を見せたらつけ込まれます。相手はそういう人種です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これは老いた親の苦渋の決断であり、私がどうこうできるものでは ないので、とにかく生きていく糧としてまずは貸主の主張をするつもりです。 もしそれで相手が解約するということでしたらきちんと違約金をいただきます。 ありがとうございます。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
全ては契約書に基づきます。 契約書に、天災や戦争時の規定があればそれが適用され、無ければ通常の契約が維持されます。 それ以上でもなければ以下でもないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書には 契約の消滅 として 天災地変、その他不可抗力により建物の全部または一分が滅失または破損し、 賃貸借物件の大部分の使用が不可能となった場合、本契約は当然終了するものとする。 としかありませんでした。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
>3月11日に地震があり、それ以降建物に入っていないので、賃料をまけてくれ、 「賃料を下げる、日割りにする」理由にならないのに随分な要求をするテナントですね。 建物に被害があって、修繕するまで使用出来ない期間が生じた場合は考慮することもありますが、 自分勝手に「入った、入らなかった。」で賃料を変動させることはないです。 レンタカーを借りて、「乗らなかった期間分は払わない」と言っているのと変わらないですね。 目視して損壊部分がなければ、「使用上、問題なし」と告知し、 定期点検と称して4月に検査すれば良いのではないでしょうか。 賃料は、満額受け取る権利と満額支払う義務があります。 減額してきたら、「契約不履行」に値するので契約書に準じた対応をしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。結局当日に自分たちでみにきて建物内に入っているのです。 現状貸しで、もともと階段がのぼりおりの際きしむのは契約前から確認していたのですが、それが ひどくなってないか確認しろと。 目視並びに中にはいっても何もかわりはないのです。 やっかいな人間なんですね。 減額してきたら契約不履行・・・・・・契約書の項目をみてみます。 ありがとうございます。
大家しています。 こういう“災害”があると必ずそれに乗じて“得”をしようという輩は出てきます。お気の毒ですがあまり“質”の良い借主ではないようです。 『安全であることの診断もしてほしい』というのは愚かな借主で、大家にはそんな義務はありませんし、『地震による被害で居住危険』ということで契約を切ることも出来るでしょう。『やぶへび』ですね。大家側から契約を解除できる数少ない『正当事由』です。もしかすると、この地震で経営に不安を感じ、相手もそれを望んでいるのかも知れません。その辺は弁護士さんに相談なさってください。 また、そのまま契約をお続けになるならキッパリと要求は蹴っておくのが無難です。少しでも“譲歩”の姿勢や交渉のテーブルに着く可能性を見せればそういう輩の要求はエスカレートしてきますし、今後も様々な無理難題を押し付けてきます。 ここは“心を鬼にして”、「ここの大家は因業で強欲者」というイメージを与えておいた方が良いでしょう。このサイトによれば、それが大家の“期待される?人間像”らしいですから、ご期待にそってあげてください(笑)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >『安全であることの診断もしてほしい』というのは愚かな借主で、大家にはそんな義務はありませんし そうなんですか。これは決まっていないんですね。 実はその契約者と不動産業者が仲がよいらしく、本当は先に別の不動産業者からの 紹介できたのに、そちらからきたんです。 敷金も下げて、かつこれです。 不動産業者から電話がきて、結局借主から電話がいって、 不動産業者がちゃんとかせる状態にしてから貸すようにといわれたとか。 それなら借りる以前にきしむのがきになるならそういえばいいと私は思って 本人にも言ったんです。 まったくもって悪質なんですね!! ありがとうございます。
お礼
>その建物の将来的安全性も耐震強度の診断が契約条件でないと思いますので、例え行うにしても費用の請求は出来ます。 契約書にはもちろんそのような将来的安全性も耐震強度の診断も条件にはなっておりません。 どちらにしても相手がしたいといったら費用を請求して行うということなのですね。 しかしそれで耐震強度が強くないといわれて相手がでれば当然契約不履行になると思います。 ありがとうございます。
補足
相手に電話をしていったところ、契約書は今回は関係ない、予想してなかった地震だ、内容だと いってきました。 家賃は負けられないが構造に関して地震による問題がないかどうかはこちらで 費用をだして確認することで手を打ちました。 契約書には直す必要があるときには直し、その間は賃料が発生しないとあるわけで、 そんなことはわかってます。 契約書は関係ないってそしたらなんのための契約書なんでしょうか。 だいたいにして地震について書いてないといってきましたが、地震・天災についての 一文もあるわけで。 弁護士に相談してきても勝てるでしょうか? 親は心配でしょうがないみたいです。>< どなってきた人間に対応するので疲れました。