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障害年金の更新期間、永久認定

障害年金が5年更新になったり、永久認定になったりするには診断書にどういうことを書かれればいいですか? 更新期間の長短、永久認定の基準を知りたいです。

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回答No.2

「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」という国の通達にしたがっています(令和2年10月26日 最終改正)。 以下の URL の PDF ファイルをごらん下さい。 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102T0040.pdf#page=6 これこそが、更新期間の長短や永久固定の可否に係る基準です。 ただし、障害状態確認届(更新時診断書)によって認定(永久固定とするか、それとも適宜更新間隔を設けるか)を判断するのは、あくまでも日本年金機構の障害認定審査医員(障害認定医)です。 このため、既に回答されているとおり、認定は日本年金機構での専権事項で、年金事務所をはじめ主治医や受給権者(あなた)が関知するところではありません。 つまり、定められた指定年月に淡々と、事実が記された障害状態確認届を提出し、あとは日本年金機構の判断に任せるしかありません。 要するに、基準は存在するものの、その基準をこちら側(あなた)が意図的に操作するかのようなことは一切できず、日本年金機構の判断に任せるしかないのです。 なるようにしかならない、と割り切っていただくしかありません。  

その他の回答 (1)

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

あなたは医師に今の状況を説明するだけ、 医師はそれに従って診察して診断書を作成、 年金事務所の医師がそれを読んで判断します。 医師がどうするか、年金事務所がどうするかは あなたの感知するところではありません。 これを専権事項といいます。

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