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障害年金の更新について

前にもここで質問したと思うのですが、障害年金の更新の基準って ・病状が長期に渡って変わらない状態だと長い(3~5年) ・病状が激しく変化する状態だと短い(1、2年) こんな感じなんですか? 自分は9年前に自律神経失調症と診断され4年前に症状が悪化、その後何件か転院し現在の病院で双極性障害と診断されました。 診断されたのは去年の12月です。 この場合、9年前からの病状も審査の対象になるのですか?9年前だから「病状が長期に及んで変わらない状態」か? それとも去年の12月に双極性障害と診断されたので「病状が激しく変化する状態」か? どちらになるのか? ※根本的に間違っていたら教えてください、詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • basfdr
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.2

No.1です。 9年前の初診日の事も審査に関わります。 診断書に「前回の診断書の記載時との比較」という項目があります。 1変化なし、2改善している、3悪化している、4不明、のどこかに丸をつけます。 たぶん3に丸がつくのだと思います。医者次第です。 診断書の中身を見て、確認をしたほうがいいと思います。 1に丸がついていると、他をどう書かれても何も変化なしの結果になると思うんです。 4年前の症状悪化の事も審査に関わります。 診断書オモテ面の「障害の状況」を医者が書きます。医者はたぶん、4年前に悪化している、と書くんでしょう。 それで審査医の判断に影響するはずです。 あとは、今までの4年間、全然年金をもらっていなかったのなら、 「もらえるのにもらってなかった期間」を請求しようとしたら、おそらくできます。 初診日の9年前の病院の診断書+初診日から1年半後のその時の病院の診断書、も必要になるはずです。 悪化していることを踏まえての審査だと、2~3年更新は、ないと思います。 ねんきんダイヤルに電話して、最近、毎年診断書を出さない理由を、確認したことがります。 良くはない状況が、安定してきているから、毎年出さなくてもいい、というニュアンスのことを 言われました。 だから、4年前に悪化、そして、去年12月に病名の変更などがあって、「不安定」とも思えるので、 しばらくは毎年、診断書の郵送がくると思います。 やってみないとわからないですが。

outbriker1on2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも補足に答えてくださいね。

outbriker1on2
質問者

補足

回答ありがとうございます。更新についてはわかりました。某掲示板で見てみるとやはり初回受給の更新は1年の人が多いですね。 それと、短時間の軽作業をしていますが、1日2時間、月12日稼働の仕事の場合、「就労困難」になるのですか?医師には無理して仕事していると言っています。正直キツイです。 この辺のところは診断書に書かれたとして何かしら反映されますか? 止む終えず仕事をしています。この事も解って欲しいと思うのですが。

  • basfdr
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.1

はじめは2回ぐらい、毎年の誕生月に、障害の確認届を出していました。 病状が安定と(年金機構に)見られると、3、4年に1回ぐらいに回数が減りました。 (しばらくは良くも悪くもならない、と思われているのかな?と思います) 病状が軽くなった場合は、障害年金を受け取る状況でなくなったら、申請して、受け取りを止めたり、 もし、 病状が重くなった場合、(医者や、診断名や、薬の内容が変わった場合) などは、障害年金額改定請求をして、年金の級や額、が上がるかもしれません。 医者の書き方にもよるので、逆に下がるかもしれませんが。 4年前に「悪化」していますね。 届を出してみる価値は、私はあると思います。 障害年金額改定請求の用紙は、ねんきんダイヤルで、「こういう事情があって用紙が欲しい」と 言えば郵送していただけました。

outbriker1on2
質問者

補足

遅れてすいません、補足です。既に障害年金の申請手続きをしています。今は診断書を書いてもらっているところです。厚生年金です。 つまり、9年前の初診日からの事も審査に関わるという事ですか?更に4年前に症状悪化の事も?長年治る様子もなく、更に悪化していることを踏まえての審査となると2~3年更新もありえますか?ちなみに短時間の労働をしていますので「就労困難」だと思います。 月2万…生活出来ません