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特別障害者手当が永久認定になったら、障害年金も?
身内で、精神疾患で特別障害者手当が永久認定になった者がいます。 この場合、障害年金も永久認定になると考えてよろしいですか? 精神での障害年金は、永久認定になることはないのでしょうか? できれば、ご専門の方、詳しくご回答のほど宜しくお願い致します。
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- WinWave
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両者は連動しません。 根拠法令も違いますし、認定基準も違うからです。まして、診断書様式も違います。 そのため、特別障害者手当が永久認定になったからといって、障害年金のほうでも永久認定になるわけではありません。 特別障害者手当でいう特別障害者というのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第二条第三項で定められています。 具体的には、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第一条第二項第一号から第三号に列挙されています。 わかりやすくまとめた表があり、下のPDF(1)のとおりです。 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/1001/297/tokusyousyougaiteido.pdf こういった状態であるかどうかを、例えば精神の障害であったら、次のような様式の手当用診断書を使って認定してゆきます。 PDFをみて下さい。 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/ippan/tokujitokushou/index.data/25.6tokushou.pdf 手当用診断書の様式は、年金用診断書とは異なります。以下のとおりです。 それを見ても、連動しないことはすぐわかるはずです。 要は、手当や障害年金、手帳と、それぞれ根拠法令がばらばらなのですが、認定方法もばらばらです。 ですから、基本、連動なんかするものではない、と割り切って下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf ちなみに、特別障害者手当のほうは、まず最初に、上でとりあげたPDF(1)の基準で特別障害者になるかどうかを見て、そのあとで、下のPDF(2)の基準によってあてはまる級(1・2級)を決めています。 下のPDF(2)を見ると障害年金の障害認定基準そっくりですが、だからといって、認定が障害年金と連動することはありません(いままで説明したとおり)。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/fukushi/documents/kijyun.pdf 精神障害による障害年金は、通常、永久認定になることはきわめてまれです。 障害年金のほうの基準で判断されますので、詳しいことは医師なり年金事務所なりに尋ねて下さい。