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ネット上の殺害予告について

某大型掲示板で、「○○(亡くなられた著名人の方)を殺害する」というような書き込みを見かけました。 「殺害する」と言っている相手がご存命であれば殺害予告になると思うのですが、既に亡くなられた方だと殺害予告にはなりませんよね。 しかし、書き込みが悪質なものであるのに変わりはなく、ファンの方や遺族の方には精神的苦痛を与えるものだと思います。 こういった場合、罪状には問われるのでしょうか? またもし罪になるのであれば、どのような罪状になりますか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> しかし、書き込みが悪質なものであるのに変わりはなく、ファンの方や遺族の方には精神的苦痛を与えるものだと思います。 書き込みを止めて下さいって依頼を行なう、書き込みの削除を行うなどの対処を行ったが、IDや書き込み先を変えるなどして繰り返し実施される、そういう事が原因で心療内科などに通院したなどのような場合なら、精神的苦痛を与えた事に対しての傷害罪の適用が可能かも。 奈良県の引っ越せおばさんの事例だと、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪が適用されました。 治療を受けたなどの実績があれば、プロバイダ責任制限法に基づいての書き込み者情報の開示請求を行った上で、民事での損害賠償請求は可能だと思います。

noname#87536
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「精神的苦痛を受ける」という言葉は曖昧に使っていましたが、法的には「診療内科に通院する」などの事実を伴うものなのですね。大変勉強になりました。 私はこの書き込みを見て「悪質な書き込みがある」と通報はしたのですが、「見た」という事を伝えただけでした。 実は私自身この書き込みを見て不快な思いをし、不眠が再発し眠れなくなってしまったのですが、それを伝えるのと伝えなかったのでは通報の意味が若干違ったのかもしれませんね。 ちなみにスレッドは落ちたか削除されたようです。 現在は検索した際のキャッシュのみ残っているようです。

その他の回答 (2)

noname#94836
noname#94836
回答No.2

亡くなられた方と、間違いなく同一と判断できるなら、犯罪予告には該当しませんね。 名誉毀損等にも該当しそうにないし。 少なくとも刑事責任を問うのは難しいと思います。 民事上であれば、そのご遺族は精神的苦痛を受けたとして、損害賠償請求できるかと思います。

noname#87536
質問者

お礼

申し訳ありません、上記の補足質問は解決いたしました。

noname#87536
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 これは民事裁判になった場合、原告の立場に立つ権利は遺族の方にある、ということで宜しいでしょうか。 通報をしても意味は無いのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
noname#87536
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は私もこのwikiは調べてみたのですが、「予告」として成立してはいないので、このwiki内に書かれていることが適用されるか解らなかったのです。 ですがこういった場合でも、「上記3つに当てはまらない場合」として、「軽犯罪法違反」にはなるのですね。 ありがとうございます。大変参考になりました。

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