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児童ポルノ法について。
Twitterにて、中学三年生が自らわいせつな画像を配布していました。 この場合、配布した本人は罪に問われるのでしょうか? また、配布された人はその画面を開いただけでも罪に問われますか? それとも配布したものを所持したら罪に問われるのでしょうか? ご教示いただきたいです。
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回答No.1
> この場合、配布した本人は罪に問われるのでしょうか? 犯罪少年ですから、家庭裁判所の審判に付され、刑事処分を相当と認められると、刑事裁判となります。 > また、配布された人はその画面を開いただけでも罪に問われますか? それとも配布したものを所持したら罪に問われるのでしょうか? 削除もせずに持っていたら罪に問われる可能性があります。また削除したとしても警察から事情を聴かれる可能性があります。