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ツイッターのdmにおける児童ポルノについて
Twitter で「この人の動画持ってますか」というツイートからdmで「ください」と言ったら 高校生と言われても怪しくないぐらいの年齢の動画が送られてきました。 その動画は再生しましたが保存や録画はせず、アカウントも削除しました。 1.その動画の人物が18歳以上であった場合、罪にとわれるのでしょうか? 2.18歳未満であった場合、保存や録画しなかったとしても罪になるのでしょうか?
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勝手に送り付けられただけでは犯罪になりません。 「ください」と言った時点では、18歳未満の物が来るなんてことも考えていなかったでしょうし。 そしてどのようなものか確認するのに一度の再生は仕方ないでしょう。 >児童ポルノ単純所持、わいせつ物頒布等で逮捕されてしまった | 児童ポルノ単純所持等で前科を付けないために >https://keijibengo.avance-lg.com/crime/pornography.html しかし内容を知ったうえで保存すれば単純所持(18歳未満の場合)だし、リツイートなどしてしまっていたら児童ポルノ提供(18歳未満の場合)、猥褻物であれば猥褻物頒布罪(猥褻物であれば年齢にかかわらず)ということになります。 まあ、すぐにデータ削除・アカウント削除したなら、警察もそんな一度限りのデータを復活させて裁判を起こそうなんて言う気は起きず、証拠不十分で不起訴になってしまうような案件なので、大丈夫だと思います。 もっとも、同様のことを繰り返していれば、常習性があって悪質、ということで捜査・逮捕されることがあり得ます。
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- asciiz
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>18歳以上なのであれば問題ないとみてよろしいのでしょうか? 18歳以上の物(猥褻物)であれば、自分でばらまかない限り法に触れることはありませんね。 配った方だけ、猥褻物頒布罪ということになります。 あ、ただそういうものをいっぱい持っていると、販売目的所持と疑われる恐れはありますが。 あと猥褻物ではないものであっても、他人に著作権のあるものを勝手にばらまけば、著作憲法違反の方で訴えられる事にはなります。 まあ自分で撒かなければ良い話。
- saramanda1
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1.その動画の人物が18歳以上であった場合、罪にとわれるのでしょうか? アウトです。 2.18歳未満であった場合、保存や録画しなかったとしても罪になるのでしょうか? アウトです。
- 121CCagent
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1についてはどうでしょうね。貰った側では特に罪に問われることはないとは思いますが。 2は罪に問われる可能性はありますね。
お礼
詳しく答えていただきありがとうございました
補足
ありがとうございます。 見た目では判断できませんが、18歳以上なのであれば問題ないとみてよろしいのでしょうか?